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■ 農作業安全のための指針 (平成14年3月29日 13生産第10312号農林水産省生産局長通知   一部改正 平成30年1月19日 29生産第1690号農林水産省生産局長通知)
【 まえがき 】
  1.  農作業を安全に行い、農作業事故を防止することは、農業生産の振興や農業経営の安定を図る上で、更には農業の持続的な発展と農村の振興を図り、将来にわたり食料の安定供給及び多面的機能の発揮を確保していく上で、基本的かつ重要な事項である。このため、これまでも、安全性の高い農業機械の供給、農作業安全に関する普及・啓発、指導者の育成等の対策を進めてきたところである。
     しかしながら、近年においても、農業従事者の高齢化等に伴い、農作業中の事故により毎年350人前後の人が亡くなられており、引き続き農作業安全対策の一層の徹底が求められている。
     このような状況を踏まえ、現場レベルでの取組促進により農作業中の事故を防止するため、現場で農作業安全対策を担当する関係行政機関、研修機関、農業者団体、農業機械作業に精通した担い手農業者(指導農業士・農業経営士、農業機械士等)、農業機械メーカー等において農業者等を指導する統一的な指針として「農作業安全のための指針」をとりまとめたものである。
     なお、この指針は、農作業事故の状況やその他農業・農村を巡る情勢の変化等を踏まえ、随時改正する。
  2. この指針は、農作業安全対策の推進に当たり、都道府県・地域段階で留意すべき事項及び農作業を安全に行う上で農業者等が留意すべき事項等についてとりまとめたものであり、後者は、T 基本事項、U 機種グループ別事項の2部構成となっている。
    (1) 基本事項は、農作業安全一般に関する事項、危険箇所での作業及び危険箇所の整備に関する事項、安全で快適な作業環境に関する事項、機械や資材の利用、管理等に関する事項等、農作業に従事する者が安全に農作業を行うために農業者及び関係機関等が留意すべき共通事項について記述したものである。
    (2) 機種グループ別事項は、乗用型機械、歩行型機械、定置機械、携帯式機械、遠隔操作機械、無人走行機械といった農業機械の主要なグループごとに、農業者がそれぞれを使用する際の留意事項について記述したものである。
農作業安全のための指針 (全体版)PDF ↓項目をクリックすると、該当ページが表示されます。
【農作業安全対策の推進に当たり、都道府県・地域段階で留意すべき事項等】
第1 推進体制の整備
第2 農作業事故の情報収集・分析及び分析結果のフィードバック
第3 GAPと併せた取組の推進
第4 その他
【農作業を安全に行う上で農業者等が留意すべき事項等】
T 基本事項 U 機種グループ別事項
第1 農作業安全一般に関する事項 第1 乗用型機械
第2 危険箇所での作業及び危険箇所の整備備に関する事項 第2 歩行型機械
第3 安全で快適な作業環境に関する事項 第3 定置機械
第4 機械の導入、利用、管理等に関する事項 第4 携帯式機械
第5 燃料、農薬等の管理に関する事項 第5 遠隔操作機械、無人走行機械
第6 道具の安全使用に関する事項 第6 荷役用機械
【参考】平成14年3月29日付 旧指針:T 基本事項  U 機種グループ別事項

■ 農作業安全のための指針参考資料(平成14年3月29日付け13生産第10313号農林水産省生産局生産資材課長通知)
【 個別農業機械別留意事項 】
 本資料は、「農作業安全のための指針」の参考資料として主要な農業機械について、農作業事故を防止する上で必要な留意事項を具体的にとりまとめたものである。
 とりまとめに当たっては、個々の農業機械ごとに、機械間の記述の重複をいとわず、極めて基本的な事項から導入、作業、管理等一連の場面に渡る留意事項に至るまで完結した内容とし、その機械を使用した作業の安全を確保する上での要点を短時間で理解できるものとするよう心がけた。
 今回取り上げたのは、乗用トラクター、歩行用トラクター、農用運搬車、動力刈払機、田植機及び野菜用等移植機、防除機、穀物用収穫機、動力摘採機、単軌条運搬機、共同乾燥調製・貯蔵施設であるが、今後、機械の普及状況等を踏まえ、さらに機械を追加していく予定である。
 なお、現時点で本資料で取り上げていない機械については、本編の「T 基本事項」、「U 機種別グループ別事項」を参考とされたい。

農作業安全のための指針参考資料 (全体版)PDF ↓項目をクリックすると、該当ページが表示されます。
個別農業機械別留意事項目次
第1 乗用トラクター 第6 防除機
第2 歩行用トラクター 第7 穀物用収穫機
第3 農用運搬車 第8 動力摘採機
第4 動力刈払機 第9 単軌条運搬機
第5 田植機及び野菜用等移植機 第10 共同乾燥調製・貯蔵施設

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