東北農業試験研究協議会

規約等

第1章  総 則

第1条
本会は、東北農業試験研究協議会と称する。
第2条
本会は、事務所を盛岡市下厨川字赤平4番地 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構東北農業研究センター内におく。
第3条
本会は、農業関係試験研究の進展、試験研究者の資質向上を図り、試験研究機関等相互の連絡を密にし、もって東北農業振興に寄与することを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
一 東北農業を推進するための研究発表会
二 その他、本会の目的達成に必要と認められる事項
第5条
本会は、本会の主旨に賛同する東北地方所在の農業関係試験研究機関およびこれに準ずる機関をもって組織する。

第2章  役員および職員

第6条
本会に次の役員をおく。
 会長 1名
 理事 若干名
 監事 2名
第7条
理事・監事は総会において、各試験研究機関の長の中より選出し、会長は理事間の互選による。
第8条
会長は会務を処理し、本会を代表する。理事は会長を補佐し、会長事故あるときは理事の互選によって定めた順位によりこれを代表する。監事は会計を監査する。
第9条
役員は名誉職とし、任期は2か年とする。但し、補欠により就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。役員は任期後といえども後任者就任迄はその職務を行なう。
第10条
本会に参与をおくことができる。参与は理事会に諮り、会長が委嘱する。参与は会長の諮問に答え、また意見を開陳する。
第11条
本会に事務局をおき、職員若干名をもって組織する。前項の職員は会長が任免する。

第3章  会 議

第12条
会議は総会と理事会の2種とする。
第13条
総会は毎年1回会長が召集し、次の事項を審議する。
一 予算と決算
二 事業
三 規約の変更
四 その他重要な事項
前項のほか、会長が必要と認めたとき又は会員の1/3以上から会議の目的事項を示し総会召集の請求があったときは臨時に総会を召集しなければならない。理事会は必要に応じて随時会長が召集する。
第14条
総会の議長は総会において選出する。議決は,出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第4章  組 織

第15条
本会に以下の部会を設置する。
 一 水田作部会
 二 畑作部会
 三 畜産飼料作部会
 四 果樹部会
 五 野菜花き部会
 六 経営部会
2 部会は次の各号に掲げる事項について、つかさどる。
 一 研究発表会の運営
 二 その他必要と認められる事項
3 部会に部会長をおく。部会長は会長が指名する。
4 部会に必要がある場合、副部会長を置くことができる。副部会長は会長が指名する。副部会長は部会長を補佐する。

第5章  資産および会計

第16条
本会は次に掲げるものをもって資産とする。
負担金,寄付金およびその他の収入金
第17条
各機関の負担金については別に定める。
第18条
本会の会計年度は、1月1日に始まり12月31日に終わる。

附 則

1. 本規約の施行について必要な細則は理事会の決議を経て別に定める。

2. 本規約は昭和54年7月1日から施行する。

昭和59年7月27日 一部改正
平成13年7月24日 一部改正
平成16年7月9日 一部改正
平成18年8月4日 一部改正
平成28年2月17日 一部改正
令和4年2月17日 一部改正
令和8年2月19日 一部改正

岩手県盛岡市下厨川字赤平4 農研機構 東北農業研究センター内
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