農研機構

特集2

ポイント 農研機構登録品種の自家用の栽培向け増殖の許諾方法

農業者・農地所有適格法人・生産者団体向け

令和4年4月1日から登録品種の自家用の栽培向け増殖には許諾が必要です。農研機構が単独で育成した登録品種(出願中の品種を含む)の対象品目ごとの許諾手続き方法を紹介します。
※品目・品種数 令和4年1月31日現在

品目

13品目96品種

ぶどう・カンキツ・栗・ニホンナシなどの果樹

はるみ
シャインマスカット、クイーンニーナ
はるみ、せとか、津之輝、はれひめ
ぽろたん、美玖里
あきづき、甘太、秋麗 など
申請手続き
Webで申請
有償で許諾 解説 ❷へ
農研機構

農研機構から送られてくる証紙を園地に掲示します

品目

4品目89品種

カンショ・バレイショ・イチゴ・茶

おいCベリー
べにはるか、クイックスイート
おいCベリー、恋みのり
こがね丸、インカのひとみ
せいめい、さえあかり など
申請手続き
Webで申請
無償で許諾
農研機構
解説❶

自家用の栽培向け増殖の許諾

種苗から得た収穫物を自己の農業経営においてさらに種苗として利用する行為(農業者が登録品種の種芋、親株や苗木等から採ったツル苗や穂木等を種苗として利用することを含む)に対する許諾のこと

解説❷

果樹の自家用の栽培向け増殖 許諾料について

農業者個人の場合

100円/本(税込)

取りまとめ団体の場合

50円/本(税込)
(複数名分を代表者が取りまとめて申請)

  • [ ご注意ください ]
  • 申請は 100本 単位
  • 許諾を受けた本数内で自家用の栽培向け増殖が可能

例えば、80本だけ必要でも申請は100本でお願いします

「取りまとめ団体」申請をお願いしています!

品目

48品目516品種

稲・コムギ・オオムギ・ダイズ・サトウキビなど

キラリモチ
あきだわら、とよめき、きぬむすめ
ネバリゴシ、ミナミノカオリ
はるか二条、キラリモチ
里のほほえみ、シュウリュウ
Ni23、Ni22 など
申請手続き
申請不要

許諾条件を"遵守"することにより自家用の栽培向け増殖の許諾手続きが不要です!

遵守事項の確認・申請フォームはこちら

農研機構 知的財産部 育成者権管理課

農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて(農業者向け)

https://www.naro.go.jp/collab/breed/permission/

Q

どのような行為が「増殖」なのか、品目ごとに教えてください。

稲、麦類、ダイズなどの種子繁殖性の作物
「播種」

カンショ、イチゴ、バレイショ、果樹などの栄養繁殖性の植物
「接ぎ木(穂)」「挿し木(穂)」「苗の定植」「種芋の伏せ込み」など

Q

なんで果樹は有償なの?

果樹は、木本性植物であり、一度海外流出が起これば違法な収穫物が安定的かつ長期的に生産されるリスクがあります。また、これまで農研機構の登録品種において国内外で違法な種苗の取り締まり対応が発生しているのは全て果樹であり、今後も果樹で多くの調査と権利を行使する必要があると見込まれます。品種のブランド価値を守り、国内の農業者に品種のメリットを最大限享受いただけるよう、育成者権の適切な管理を行うためのコストの一部として、苗木に含まれる許諾料と同程度の負担をお願いすることとしました。

「知的財産権」は農業にも必要!

利用条件なし
農研機構生まれの
代表的な一般品種
  • ふじ(リンゴ)
  • あかつき(モモ)
  • ベニアズマ(カンショ)
  • インカのめざめ(バレイショ)
  • 不知火(カンキツ)
  • 太秋(カキ)
  • さちのか(イチゴ)