農研機構

番外編

クイズでおさらい 改正種苗法間違い探し

間違いやすい事項について、
クイズにしました。
チャレンジしてみてね。

Q1

知り合いの農家さんが増殖した種芋を譲り受けました。その種芋で育てた収穫物を販売し、余った芋を種芋として売っています。

Q2

サツマイモ農家です。
市場に出せない規格外の「べにはるか」を、捨てるのがもったいないので「種芋」として直売所で安く売っています。

Q3

ホームセンターで「シャインマスカット」の苗木や「べにはるか」の切り苗を見つけましたが、PVPマークや「農研機構登録品種」の表示は見当たりませんでした。

Q4

「シャインマスカット」を栽培している農家です。
剪定した「シャインマスカット」の枝を焼却処分しようとしたら「売ってくれ」と言われました。枝なので売ってしまいました。

Q1 解答と解説

種芋が登録品種の場合は問題あり。
一般品種であれば問題なし。

知り合いの農家さんから譲り受けた種芋が一般品種か、登録品種かで異なります。(※)
種芋が育成者権のない一般品種の場合は、どのように利用しても問題ありません。一方、登録品種の場合は、自家用に増殖した種芋を譲り受け、それを用いて収穫物(芋)を生産・販売等することはできません。

※登録品種か一般品種かどうかは、〈解説〉「流通品種データベース」で確認することができます。

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Q2 解答と解説

種芋(種苗)は問題あり。
収穫物(食用)は問題なし。

増殖した登録品種の種苗(ここでは芋や苗)を、他者へ種苗として譲渡する場合は、有償・無償に関わらず、現行の種苗法でも利用許諾の契約手続きが必要です。「べにはるか」は農研機構の登録品種ですので、農研機構の許諾を受けてください。なお、収穫物を食用として売る場合は、手続きは不要です。

【注意】農研機構は個人の方との許諾契約は行っていません。団体等の組織単位での申請をお願いしています。

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Q3 解答と解説

問題あり。

「べにはるか」や「シャインマスカット」のような登録品種の名称を示して販売しているにもかかわらず、 のいずれかの方法で「登録品種である旨」の表示をしていない場合は、それ自体が違法になります。

  • 「登録品種」の文字
  • 「品種登録」の文字およびその品種登録の番号
  • PVPマーク

また、海外持出制限および国内栽培地域の制限がある場合にもその旨の表示が必要です。違法に増殖された種苗であることが疑われる場合は、育成者権者に報告してください。

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Q4 解答と解説

枝でも 問題あり。

登録品種の種苗(植物体の一部を含む。ここでは切り離した枝)を、他者へ種苗として譲渡する場合は、有償・無償に関わらず、現行の種苗法でも利用許諾の契約手続きが必要となります。「シャインマスカット」は農研機構の登録品種ですので、農研機構の許諾を受けてください。

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