生物系特定産業技術研究支援センター

外国研究機関の参加(新方式)

Research Agreement方式による研究委託事業への外国研究機関の参加

生物系特定産業技術研究支援センター(BRAIN)ではこの度、外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(以下「外国研究機関」という。)との共同研究を積極的に推進するため、「委託業務研究実施要領 ~事務処理関係編~」が規定する「特定外国研究機関委託費」による共同研究(外国研究機関への研究委託費の支出を伴う共同研究)に必要なResearch Agreement(委託事業の履行に必要な事項を定めた研究契約)のひな型を定めました。Research Agreementは、BRAIN、研究機関又は代表機関等(以下、「代表研究機関」と呼ぶ)及び外国研究機関の3者で締結する英文契約です。

Research Agreementのひな型と併せて「Research Agreement利用の手引き(第1版)」を公開しますので、ご活用いただきますようお願い致します。

注1)委託先である外国研究機関の委託業務に必要な事項については、研究機関又は代表機関等の責任において遵守させてください。

注2)外国研究機関であっても、上記のResearch Agreement以外の場合は本項の対象外です。

Q&A

本件に関するQ&Aを以下に示します。

1 Research Agreementは英語が正本(日本語は仮訳)とのことですが、そのメリットは何ですか。 英語を正本とすることで、外国研究機関、BRAIN、代表研究機関が相互に独立して契約内容を理解することができるメリットがあります。日本語を正本とすると、外国研究機関が契約内容を理解することが困難となり、ときに契約締結までに大きな労力を伴います。
2 Research Agreementによる、外国研究機関、BRAIN、代表研究機関の3者契約は、外国研究機関と共同研究を行うための必須条件ですか。 外国研究機関と共同研究を行う方法は、今回お示ししたResearch Agreementに基づく方法のほか、従前の方法でも可能です。具体的には、①外国研究機関が国内の研究機関と同様に共同研究機関(構成員)としてコンソーシアムに参加する方法、②委託契約書第7条(協力機関)における「協力機関」との研究に位置付ける方法(外国研究機関への研究費支出を伴わない研究協力)があります。
3 外国研究機関と共同研究を行う際にResearch Agreementによる3者契約を結ぶメリットは何ですか。 外国研究機関への研究費支出が可能となります。外国研究機関が国内の研究機関と同様に共同研究機関(構成員)としてコンソーシアムに参加する従来の方法は、日本語で記述された関係文書の全てを外国研究機関が理解し、コンソーシアム運営委員会への参加や各種様式の提出など、日本語で記載された事項の全てを遵守する必要があり、一般には大きな困難を伴います。一方、Research Agreementによる3者契約を結ぶ方法では、外国研究機関は手続きや各種様式の提出を英語で行うことが可能となります。
4 Research Agreementの契約当事者は誰ですか。 BRAIN、代表研究機関、外国研究機関の3者が当事者となります。契約書への署名は、それぞれの機関を代表する者(役職名及び氏名を契約書の冒頭に明記)が日付及び署名を記載します。
5 Research Agreementにおける会計年度はいつからいつ迄ですか。 「1.1definitions」に記載のとおり、「会計年度」とは、日本の会計年度であり、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わります。
6 Research Agreementによる共同研究を行う外国研究機関への研究費はどのように支払われますか。 「委託業務研究実施要領 ~事務処理関係編~」が規定する「特定外国研究機関委託費」として、代表機関を通じて外国研究機関に支払われます。
7 Research Agreementによる共同研究を行う外国研究機関に支払われる間接経費は、「委託業務研究実施要領 ~事務処理関係編~」が規定する「間接経費」の一部として支払われるのですか。 外国研究機関に支払われる間接経費は、「委託業務研究実施要領 ~事務処理関係編~」が規定する「間接経費」とは別に、特定外国研究機関委託費の一部として支払われます。
8 Research Agreementによる共同研究を行う外国研究機関に支払われる間接経費率は任意に定めて良いのでしょうか。 外国研究機関に支払われる間接経費率は、「委託業務研究実施要領 ~事務処理関係編~」が規定する間接経費率とは別に、直接経費の30%以下を原則として定めますが、外国研究機関がこれ以外の間接経費率を必要とされる場合は、BRAINの担当者とご相談下さい。
9 Research Agreementの締結に合わせて「試験研究委託契約書」や「コンソーシアム協定書」の変更が必要ですか。 外国研究機関が特定外国研究機関委託費により共同研究を実施するにあたり、「試験研究委託契約書」及び「コンソーシアム協定書」を変更する必要があります。詳しくは「Research Agreement利用の手引き(第1版)」をご参照ください。
10 Research Agreementに固有の条文を付加あるいは削除する等、アレンジは可能ですか。 お示ししたResearch Agreementは「ひな形」ですので、現地の法令の遵守などのため、アレンジすることは可能です。また、研究内容によっては、"Material Transfer Agreement(研究資料移転契約書)などを別途付加する必要があります。
11 Research Agreementは、ムーンショット事業以外の事業における国際的な共同研究を推進するために活用することも可能ですか。 Research Agreementのひな形は、ムーンショット事業以外に活用することが可能です。事業の内容に応じて、ひな形の「前文」並びに「1.1 定義」での用語の定義を修正してください。詳しくは「Research Agreement利用の手引き(第1版)」をご参照ください。
12 Research Agreementによる共同研究を行う外国研究機関が備品を購入することはできますか。 外国研究機関が特定外国研究機関委託費により備品を購入することはできません。外国研究機関が特定外国研究機関委託費により研究機器を調達することは可能ですが、リース契約に基づいて調達することとなります。
13 Research Agreementによる共同研究での秘密の保持はどのようになっていますか。 代表研究機関及び外国研究機関、並びにこれらの従業員等及び共同研究に従事する者には、共同研究に関連して知り得た業務上の一切の情報(秘密情報)をResearch Agreementの有効期間にかかわらず、第三者に漏らしてはならない義務が生じます。詳しくはResearch Agreement第8条の規定をご覧ください。
14 Research Agreementによる共同研究での研究成果の公表に関する義務はどのようになっていますか。 秘匿すべき研究成果以外の研究成果は、適切に発表または公開するものとしており、外国研究機関が公表等を行う場合には、事前にBRAINに報告し、BRAINが必要と判断した場合には、その承認を受けるものとする等が、Research Agreement第9条に規定されています。
15 第10.1.1条(知的財産権の帰属)において、「乙(外国研究機関)とBRAIN の持ち分の合計の50%以上はBRAIN に帰属するもの」となっている理由を教えてください。 国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱いは、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)」第22条第1号及び「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成20年政令第314号)」第6条第1項、第2項の規定に基づき、ひな型で掲げたムーンショット事業では、同法及び内閣府ほか関係府省が定める「ムーンショット型研究開発制度の運用・評価指針」(令和2年2月4日)に従い、外国研究機関及びBRAINの持ち分の合計の50%をBRAINが保有することとなります。
16 第10.3.1条において、「乙(外国研究機関)の研究成果であっても、乙がBRAIN に対し直接報告をせず、甲(代表研究機関)に情報提供し、甲が報告書を作成してBRAIN に提出する」のはなぜですか。 委託先がBRAIN に提出する報告書は全て日本語となります。外国研究機関が日本語で技術内容などを含め正確な情報で報告書を作成し直接報告を行うことは困難と考えられます。このため、外国研究機関が遵守困難なこのような報告・申請は、研究内容を把握しており日本語でのコミュニケーションに不安のない、コンソーシアム代表研究機関が代行する仕組みとしています。
お問い合わせ先
Research Agreement 担当
メール : rateam[アット]ml.affrc.go.jp
[アット]を@に置き換えてください
※お問い合わせにつきましては原則メールでのみ承ります。