法人文書の開示手続き

概要

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の定めるところにより、どなたでも、農業・食品産業技術総合研究機構の保有する法人文書の開示請求をすることができます。

開示請求できる文書

農業・食品産業技術総合研究機構の役職員が組織的に用いるものとして作成・取得した文書、図画及び電磁記録が開示請求の対象となります。 ただし、書籍等の市販物や、独立行政法人国立公文書館において、一般の閲覧に供するために特別な管理がされている歴史的資料等は除かれます。

開示請求窓口

農業・食品産業技術総合研究機構情報公開窓口等一覧に掲載されている情報公開窓口等が、開示請求を受け付けます。

開示請求

開示請求書に必要な事項を記載して、情報公開窓口等に提出するか又は郵送して下さい。 開示請求を行う場合には、300円の開示請求手数料が必要です。

開示請求手数料は、次のいずれかの方法により納付して下さい。

  • 現金(情報公開窓口等へ、直接お持ち下さい。)
  • 郵便小為替(無記名のもの)(開示請求書と併せて送付いただくか、あるいは情報公開窓口等へ、直接お持ち下さい。)
  • 銀行振り込み

開示・不開示決定の通知

開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。

開示の実施

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、出力物の閲覧又は写しの交付、録音テープ又は録画テープ等の場合には、再生機器による視聴又は写しの交付などの、開示の実施方法を選択して、開示実施方法等申出書により申し出て下さい。

希望する開示実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。

例えば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は1枚10円とされており、方法、分量に応じて計算した額が300円までは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。

写しの送付を希望される場合は、開示実施手数料のほかに、送料(郵便切手等)が必要になります。

手数料の納付方法は、窓口に手数料の額の現金をお持ちいただくか又は郵便小為替(無記名のもの)の送付、銀行振り込みによりますが、開示決定通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手 続きが示されますので、これに沿って手続きを進めて開示を受けて下さい。

不服申し立て

不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、不服申立てをすることができます。

不服申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。

なお、不服申立てとは別途に、裁判所に対して決定等の取り消しを求める訴訟を提起することもできます。

 

問い合わせ

法人文書の開示手続きに関するお問い合わせは、
お問い合わせフォームにてお願いいたします。

情報公開・個人情報保護制度に関する説明や総合案内所の一覧は、
総務省情報公開・個人情報保護総合案内所をご覧ください。