中央農業研究センター

オープンラボ化学物質管理規則

目的

第1条
この規則は、多様な組織に所属する研究者が共同で利用する研究施設を安全に運用するために、化学物質の取り扱いについて定めるものである。

定義

第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一    化学物質 試薬、薬品、農薬、硝酸塩を含む肥料、業務用接着剤、油性塗料、機械油、廃油をのぞく食用油脂(新油)等、試験研究に使用する物質を指す。家庭用洗剤、一般事務用接着剤、食品加工用食塩等は除く。
  • 二    毒物劇物 毒物および劇物取締法によって指定された薬品。
  • 三    GHS指定薬品 Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)で、急性毒性の内どくろマークの表示および腐食性の表示がある薬品。
  • 四    消防法指定危険物 消防法の別表第一に定められた物質。
  • 五    汚水排除物質 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)に定められる第一種指定物質および研究機関等の汚水排除物質(つくば市条例)に定められている化学物質。
  • 六    オープンラボ 中央農業総合研究センターに所属する環境保全型病害虫防除技術開発共同実験棟、バイオマス資源エネルギー産学官共同開発研究施設、萌芽研究推進共同実験棟の3施設。

運営委員長および管理運営責任者の役割

第3条
オープンラボ運営委員会の委員長および管理運営責任者は、オープンラボ利用者に対して化学物質を適切に扱うよう指示管理しなくてはならない。

中央農業総合研究センター職員がオープンラボを利用する場合の義務

第4条
オープンラボを利用する中央農業総合研究センター所属の職員(契約職員を含む)は、中央農業総合研究センターの化学物質管理ガイドラインに定められた決まりに従って次の通り化学物質を扱わなくてはならない。

  • 一    毒物劇物およびGHS指定薬品は、指定の保管庫で保管しなくてはならない。毒物劇物は風袋込み重量管理をおこない、それ以外の化学物質は本数管理する。
  • 二    毒物劇物を含む調製物は、毒物劇物に準じた保管をおこなう。
  • 三    化学物質の廃棄は定められた方法によっておこなう。
  • 四    オープンラボ外部から化学物質を持ち込む際には、物質の容器に、当該者の名前、内容を記載し、オープンラボ内では指定された場所に保管する。
  • 五    オープンラボ外部から持ち込んだ化学物質は実験終了後、空になった容器も含め、すみやかに当該者が持ち帰る。
  • 六    その他、化学物質は適正な使用、管理をおこなう。

中央農業総合研究センターに所属しない者がオープンラボを利用する場合の義務

第5条
オープンラボを利用する中央農業総合研究センターに所属しない者(依頼研究員、技術講習生を含む)は、化学物質を次の各号の通り適正に使用する。

  • 一    オープンラボ内で化学物質を使用する際には、管理運営責任者あるいは管理運営責任者に指名された者の指示にしたがう。
  • 二    オープンラボ内の毒物劇物を使用する際には、中央農業総合研究センター業務推進室に申請、薬品管理システムに使用者としての登録をおこない、使用の都度風袋込み重量等の記録をおこなう。容器が空になった場合は、薬品管理システムで使い切りの処理後、廃棄の許可がでるまで指定の保管場所に保管する。廃棄の許可が得られたら、指定の廃棄場所に廃棄する。
  • 三    実験に用いた化学物質の廃液等は定められた方法によって処理する。毒物劇物や汚水排除物質を用いた器具のすすぎ水は2回まで廃液入れに保管し、廃液と同様の処理をおこなう。
  • 四    オープンラボ外部から化学物質(調製物を含む)を持ち込む際には、様式1-1、様式1-2にしたがって記載した化学物質一覧表を、管理運営責任者あるいは管理運営責任者に指名された者に提出し、確認のサインと押印をもらい、中央農業総合研究センター業務推進室交流チームに提出する。持ち込んだ化学物質は容器に当該者の氏名と内容を記載し、指定された場所に保管する。
  • 五    消防法指定危険物は保管に制限量があるので、持ち込み総量については管理運営責任者の指示に従い、指定された場所に保管する。
  • 六    実験終了後、外部から持ち込んだ化学物質および測定用サンプル等は当該者がすべて持ち帰る。搬出の際には、管理運営責任者あるいは管理運営責任者に指名された者の確認をうけ、様式2にサインと押印をもらい、中央農業総合研究センター業務推進室交流チームに提出する。
  • 七    持ち込んだ化学物質の容器は、空になっても洗浄せずに当該者が持ち帰る。

研究の停止等

第6条
中央農業総合研究センター所長は、オープンラボ利用者の化学物質の取扱いが適正でない場合、その者のオープンラボの使用を停止、あるいは研究内容の変更を決定することができる。

附則

    • この規則は平成25年7月1日から施行する。