中央農業研究センター

バイオマス資源エネルギー産学官共同開発研究施設運営要領

目的

第1条
バイオマス資源エネルギー産学官共同開発研究施設(以下「本施設」という。)は、中央農業総合研究センターに設置された開放型研究施設であり、中央農業総合研究センターを中核とした産学官連携の共同研究のもと、バイオマス資源エネルギーに関わる技術を開発するための実験棟である。本施設を利用する際の手続き、義務等については、この要領による。

利用の範囲

第2条
本施設を利用できる者は、次の各号に該当する者とする。

  • 民間、大学、都道府県等と中央農業総合研究センターとのバイオマス資源エネルギーに関わる共同研究に参画する者
  • 中央農業総合研究センターのバイマス資源エネルギー研究に関わる職員
  • 前各号に掲げる者のほか中央農業総合研究センター所長(以下「所長」という。)が適当と認めた者

運営

第3条

  • 本施設の運営について検討するためにバイオマス資源エネルギー産学官共同開発研究施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
  • 運営委員会は、本施設の利用状況および利用申請状況を把握し、公正で効率的な施設の運営を推進するとともに、本施設を民間等外部機関に対しインターネット、冊子等を介して広く紹介し、利用促進を図る。
  • 運営委員長は、所長が指名する研究領域長とする。
  • 運営委員会は、研究領域長、業務推進室長、管理課長、バイオマス中課題責任者および委員長が指名する企画管理部門の職員若干名、研究部門の職員若干名をもって構成する。
  • 運営委員長は、研究部門の運営委員の中から管理運営責任者を指名する。
  • 管理運営責任者は、運営委員長の指示のもと、本施設の公正で効率的な運営を実践するとともに、保守管理等に関する業務に努める。

利用の申請等

第4条

  • 本施設を利用しようとする者は、様式1(Word、一太郎)により利用申請書を所長に提出し、その承認を得なければならない。
  • 所長は、前項の承認を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、その承認を取り消すことができる。
    • この要領に違反した場合、その他本施設の運営に重大な支障を与えた場合
    • やむを得ない理由により本施設における研究等の継続が困難になった場合

利用者の義務

第5条

  • 本施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、管理運営責任者の指示に従って利用するものとする。
  • 利用者は、故意又は重大な過失により本施設に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
  • 本施設内で化学物質(試薬類、農薬、業務用塗料等)を使用する者は、オープンラボ化学物質管理規則に従って、管理運営責任者あるいは管理運営責任者から指名を受けた者の指示のもと、持ち込み薬品リストの提出等、化学物質の適正な使用、管理を行わなくてはならない。

費用負担

第6条
利用者は、利用に要する直接的な消耗品類等の実費を負担するものとする。

終了時の報告

第7条
利用者は、本施設の利用を終了したときは、様式2(Word、一太郎)により利用終了報告書を所長に提出するものとする。

利用に関する事務等

第8条
本施設の利用に関する事務および運営委員会の事務局は、企画管理部業務推進室交流チームが担当する。

その他

第9条
利用者は、中央農業総合研究センターの職員に準じ服務規律を遵守し、所長の指示に従わなければならない。

附則

この要領は、平成15年6月25日から施行する。(15中セA第15062503号)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

この要領は、平成25年7月1日から施行する。