01九管要領第11号
令和元年11月1日
趣旨
第1条 この要領は、合志研究拠点研修宿泊棟(以下「研修宿泊棟」という。)の利用について、適正かつ効率的な運用を図るために必要な事項を定める。
利用者の範囲及び優先順位
第2条 研修宿泊棟を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の範囲及び優先順位は、次に掲げる順のとおりとする。ただし、地方公共団体との協定に基づき地方公共団体へ研修宿泊棟の施設等使用許可を行った場合は、研修宿泊棟の利用制限を行う場合がある。
- 一.依頼研究員受入れ制度実施規則(13規則第22号)に定める者
- 二.国内留学実施規程(13規程第35号)及び機構流動研究員制度実施規程(13規程第34号)に定める者
- 三.講習等規程(13規程第37号)に定める者
- 四.共同研究実施規程(13規程第33号)による共同研究者
- 五.諸外国又は国際機関等からの申請に基づいて、九州沖縄農業研究センター所長が研修のため受け入れることを承認した外国人
- 六.その他規程等に基づき行われる研修及び講習でその内容が講義、実験及び実習を主としたものの受講生
- 七.上記一から六 以外で、九州沖縄管理部長(以下「管理部長」という。)が特に利用を許可した者
- ア.国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所(以下「森林総研」という。)九州支所及び森林総研林木育種センター九州育種場において、技術の習得、学習、研修、実習及び研究調査等を行う者とする。
- イ.その他
利用者の申請及び承認等
第3条 利用者は、受け入れグループ等(グループ、室、課、科をいう。以下同じ。)を通じて「研修宿泊棟利用許可申込書」を提出し、承認を受けなければならない。
2.利用者は、その利用の変更又は取消をする場合は、受け入れグループ等を通じて「研修宿泊棟利用変更(取消)届」を提出しなければならない
利用者の義務
第4条 利用者は、「入居者利用案内」を熟読のうえ、施設保全に心がけ、他の研修生等に迷惑のかからぬよう、自覚と規律をもって行動するものとする。
利用料等の負担
第5条 利用者は、別途管理部長が定めた料金表に従い、建物使用料・光熱水料及び雑費を負担するものとする。
ただし、第2条第1号から第6号及び第7号アに該当する者及び第2条第1号から第6号に準じる者で、宿泊費の支給を受けていない者並びに宿泊料の支給額が建物使用料徴収額に満たない者については、建物使用料の徴収を免除することができる。
管理運営
第6条 研修宿泊棟の管理運営の責任者は九州沖縄管理部総務課長とする。
その他
第7条 この要領に定めるもののほか、研修宿泊棟の運営について必要な事項は、管理部長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。