生物機能利用研究部門

遺伝子組換え農作物・食品ハンドブック

QIII- 1 国際的な議論を踏まえた遺伝子組換え生物の安全性等の評価の考え方は、どのようなものですか?

Answer1

遺伝子組換え技術によって作られた農作物を一般の田畑で栽培したり、食品や家畜の飼料として用いていくためには、栽培や流通に先だって、生物多様性(環境)に影響を及ぼすおそれがないことや、食品や飼料として利用する場合の安全性を確認することが必要です。

Answer2

このため、遺伝子組換え農作物の利用に当たっては、安全性確保のための法律が策定され、国による審査が行われています。

  • 遺伝子組換え農作物を栽培したり、外国から食品・飼料等の原材料用として輸入する場合、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)に従って、農林水産大臣と環境大臣が、我が国の生物多様性を損なうおそれがない場合に限って、使用の承認を行っています。
  • 遺伝子組換え農作物を食品として利用する場合の安全性については、食品衛生法に基づき厚生労働省が定めた「食品、添加物等の規格基準」に従って、内閣府食品安全委員会が安全性を評価し、厚生労働大臣が承認を行っています。
  • 遺伝子組換え農作物を飼料として利用する場合の安全性については、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(以下、「飼料安全法」)に従って、農林水産大臣が飼料としての安全性確認を行っています。その確認に当たっては、内閣府食品安全委員会の意見を聴くこととなっています。(QVI-1及びQVI-2参照)

Answer3

このように、安全性審査の仕組みがあり、開発者等が目的とする用途に応じて、一つ一つの遺伝子組換え農作物ごとに、関係する法律に基づく申請を行うこととなっています。申請を受けた関係大臣は学識経験者等の意見を聴いた上でその内容を審査等することとなっています。こうした審査によって安全性が確認されたものだけが商品となり、流通・販売されることとなります。

Answer4

なお、安全性等の評価の方法については、生物多様性条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書、国連食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同食品企画委員会(Codex(コーデックス)委員会)、経済協力開発機構(OECD)によって示された原則などを踏まえて、組み換えられる前の農作物との比較等を行いながら、遺伝子組換えによって意図的に付与した性質、意図しないで付与された性質によって、生物多様性や人、家畜に影響を及ぼすおそれがないかどうかを評価することとなっています。

(参考)

遺伝子組換え農作物の安全性評価の仕組み