生物機能利用研究部門

遺伝子組換え農作物・食品ハンドブック

QVII- 1 遺伝子組換え食品の表示制度に関する法律について教えてください。

Answer1

平成13年4月から農林水産省、厚生労働省および国税庁が、指定された遺伝子組換え農作物とその加工食品について、遺伝子組換えに関する表示を義務付けました。平成26年1月現在、これらの食品の表示制度を所管するのは、消費者庁および国税庁です。

Answer2

遺伝子組換え農作物の輸入が始まった平成8年以降、多くの消費者や自治体から表示についての意見が寄せられました。それを受けて、農林水産省、厚生労働省および国税庁が、遺伝子組換え食品についての表示基準を定めました。

Answer3

農林水産省は、平成13年4月から「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法とも呼びます)に基づき、遺伝子組換えに関する表示を定めています。遺伝子組換え食品については、「遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準」に従わなければなりません。なお、この基準の所管は、平成23年8月に農林水産省から消費者庁へと移管されました。

Answer4

厚生労働省は、平成13年4月から「食品衛生法」に基づき、「食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準」を定めています。遺伝子組換え食品についての表示は、これに従わなければなりません。なお、この基準の所管も、平成23年8月に厚生労働省から消費者庁へと移管されました。

Answer5

国税庁は、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」に基づき、平成12年12月に「酒類における有機等の表示基準」を規定し、平成13年4月以降に出荷する酒類に適用されました。酒類については、JAS法と食品衛生法では定めていないので、こちらの基準に従わなければなりません。

Answer6

食品の表示制度については法律の改正がありました。遺伝子組換え食品の表示を定めていたJAS法と食品衛生法は一本化され、新たに「食品表示法」となりました。平成25年6月に公布され、平成27年4月に施行されました。