Answer1
醤油や食用油では、加工の行程で酵素分解、加熱、精製などによって、遺伝子が組換えられたDNAとこれによって生じたタンパク質が分解、除去され、最新の技術によっても検出できないため、検査しても検証できないことから、義務表示の対象外とされました。
Answer2
加工後に組換えDNAや組換えタンパク質が残存していない加工食品としては、醤油、ダイズ油、コーン油、菜種油、綿実油、テンサイ糖、コーンフレーク、異性化液糖などがあります。これらについては表示義務がありませんが、任意で遺伝子組換えの情報を表示することは可能です。
Answer3
一方で、組換えDNAや組換えタンパク質が残っている可能性がある33食品群の加工食品*では、遺伝子組換え農作物を原材料に使っている場合に、表示が義務付けられています。
*詳しくは消費者庁のサイトをご覧ください。