生物機能利用研究部門

遺伝子組換え農作物・食品ハンドブック

QVII- 4 遺伝子組換え農作物を使っていても醤油や食用油に表示義務がないのはなぜですか?

Answer1

醤油や食用油では、加工の行程で酵素分解、加熱、精製などによって、遺伝子が組換えられたDNAとこれによって生じたタンパク質が分解、除去され、最新の技術によっても検出できないため、検査しても検証できないことから、義務表示の対象外とされました。

Answer2

加工後に組換えDNAや組換えタンパク質が残存していない加工食品としては、醤油、ダイズ油、コーン油、菜種油、綿実油、テンサイ糖、コーンフレーク、異性化液糖などがあります。これらについては表示義務がありませんが、任意で遺伝子組換えの情報を表示することは可能です。

Answer3

一方で、組換えDNAや組換えタンパク質が残っている可能性がある33食品群の加工食品*では、遺伝子組換え農作物を原材料に使っている場合に、表示が義務付けられています。

*詳しくは消費者庁のサイトをご覧ください。