Answer1
法に基づく食品の表示制度では、義務表示である『遺伝子組換え』または『遺伝子組換え不分別』のほか、任意表示である『遺伝子組換えでない』の表示をする際の条件が規定されています。
Answer2
『遺伝子組換え』との表示が義務付けられているのは、遺伝子組換え農作物だけを「分別生産流通管理※」によって厳密に分けて使用している場合です。原材料にダイズが使われている加工食品を例にとると、原材料名の欄に『ダイズ(遺伝子組換え)』と表示されることになります。
Answer3
『遺伝子組換え不分別』との表示が義務付けられているのは、遺伝子組換え農作物と非遺伝子組換え農作物を分けずに使用している場合です。原材料にダイズが使われている加工食品を例にとると、原材料名の欄に『ダイズ(遺伝子組換え不分別)』と表示されることになります。
Answer4
『遺伝子組換えでない』との任意表示ができるのは、食品の表示制度で定めている8種類の指定農作物で(QVII-2の第2項を参照)、非組換え農作物を「分別生産流通管理※」によって厳密に分けて使用してい る場合に限られています。なお、これは任意表示ですので、書かなくても構いません。
原材料にダイズが使われている加工食品を例にとると、原材料名の欄に『ダイズ(遺伝子組換えでない)』、または単に『ダイズ』とのみ表示される食品は「遺伝子組換えでない」のです。
Answer5
遺伝子組換え農産物が主な原材料(原材料の上位3位以内で、かつ、全重量の5%以上を占める)でない場合は表示義務はありません。
Answer6
食品の表示制度で定めている8種類の対象農産物以外(例えばコメやコムギなど)では、『遺伝子組換えでない』との表示は禁止されています。その理由は、その作物では遺伝子組換えの製品が流通していないのに、遺伝子組換えの製品があると誤解させますし、優良誤認を招くからです。
Answer7
このほか、高オレイン酸ダイズ等の特定遺伝子組換え農産物を使用している場合は、表示の基準が異なります。これについては別項を参照ください。
Answer8
『遺伝子組換えでない』と記載するためには、分別生産流通管理※が必要になりますが、非組換え農産物の分別生産流通管理を行っていることが確認できたうえで、仮に遺伝子組換え農作物が一定の混入があったとしても、非意図的であれば『遺伝子組換えでない』との表示が認められています。ダイズとトウモロコシの場合は流通マニュアルによって5%以下と定められています。
※ 分別生産流通管理については、QVII-6で詳しく説明していますので、そちらを参照してください。