Answer1
遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認は、最新の科学的知見に基づき生物多様性影響が生ずるおそれがないと認められるときに行われます。しかし、承認の時には予想することができなかった環境の変化や科学的知見の充実等により、生物多様性影響が生じると判断される可能性は否定できません。
Answer2
こうした事態が生じた場合に備え、第一種使用規程の申請者に対し、生物多様性影響が生ずるおそれがあると認められるに至った場合の緊急措置に関する計画書を定めるように求めるとともに、こうした事態が生じた場合には迅速に必要な措置をとるよう求めています。
Answer3
緊急措置計画書では、
- 申請に係る第一種使用等の状況の把握方法
- 申請に係る第一種使用等をしている者に緊急措置を講ずる必要
があること及び講ずべき緊急措置の内容を周知するための方法 - 申請に係る遺伝子組換え生物等を不活化し又は拡散を防止する措置をとってその使用を継続するための具体的な措置の内容
- 農林水産大臣、文部科学大臣、環境大臣への連絡の方法
を定めることとしています。
Answer4
また、カルタヘナ法では、生物多様性影響が生ずるおそれがあると認められるに至った場合には、主務大臣は、学識経験者の意見を踏まえ、第一種使用規程を変更又は廃止するとともに、生物多様性影響を防止するため緊急の必要があると認めるときは、生物多様性影響を防止するために必要な限度において、申請に係る第一種使用等をしている者などに対し、その第一種使用等を中止することその他の必要な措置をとるべきことを命令することができることとなっています。