品種の利用許諾
品種の利用許諾契約の手続きについて

利用許諾契約の締結につきましては、以下の順で手続きを行います。
- 許諾申込者は、「出願品種利用申込書」又は「育成者権利用申込書」、事業計画書及び定款又は規約を 農研機構 育成者権ライセンスチーム(下記連絡先)に郵送し、利用許諾の申込を行う。
- 1を受けて育成者権ライセンスチームは品種を育成した研究所へ連絡を行い、研究所は許諾申込者と原種苗提供契約を締結する。
※利用許諾を受ける場合、別途、原種苗提供契約も必要となります。
※ただし、以下に該当する場合は苗購入時の納品書写し(購入先(直接又は間接的に許諾先から入手したものに限ります)・品種・購入者が分かるもの)を添付のうえお申込み下さい(原種苗提供契約に代えて利用許諾いたします)。
- べにはるか等、基腐病等により農研機構から原種苗を提供できない場合
- カンショやイチゴ等のウイルスフリー苗を希望される場合(農研機構からは提供しておりません)
- 許諾申込者が育成者権ライセンスチームと利用許諾契約書を締結する。
- 2と3を受けて、研究所から許諾申込者へ原種苗の提供を行う。
- 許諾申込者が研究所へ原種苗の代金を支払う。
連絡先
〒305-8517
茨城県つくば市観音台3-1-1
農研機構 育成者権ライセンスチーム
Fax 029-838-6868
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