「特別試験研究費税額控除制度」とは、企業等が大学や国の研究機関、また他企業等との共同研究及び委託研究等に要した試験研究費の額に一定の控除率(20%、25%または30%)を乗じて計算した金額を、当該事業年度の法人税額から控除できる制度です。その上限額は、総額型税額控除制度による控除額とは別枠で、法人税額の10%相当額となります。(詳細は経済産業省ウェブサイトをご確認ください。)
この制度の活用により、企業等は、農研機構へ資金を提供した【共同研究】又は【委託研究】に要した額に30%の控除率を乗じて計算した金額を、当該事業年度の法人税額から控除できます。認定を希望される方は、下記の手順をご確認ください。
I. 契約締結時
契約書に以下の必要事項を記載する必要があります※1。
当該制度を希望される場合には契約締結に係る交渉時に担当者までご相談願います。
● 認定対象の費用の額及びその明細※2
● 成果の帰属
● 成果の公表
※1 : 必要項目が充足していない契約につきましても、認定の要望があった場合は、変更契約を行い、すべての事項を記載することで、変更契約締結日と同一事業年度内(企業事業年度)に生じた費用についても特別試験研究費の税額控除の対象となります。ご要望がありましたら、お問合せ先までご連絡ください。
※2 : 税額控除の認定対象となる費目は以下の費用のうち、企業等が負担したものです。
<農研機構が支出する費用(企業等から農研機構への提供資金)>
共同試験研究費 /委託研究費 |
直接経費(原材料費、人件費、経費(旅費、外注費、修繕費等)) 間接経費 |
<企業等が支出する費用(自社内試験研究費)>
原材料費 | 実験用材料、実験部品作成材料、写真材料、試薬、化学薬品、 記録紙等の消耗品等 |
人件費 | 研究者に係る給与、賃金等 |
経費 | 旅費、外注費、減価償却費、光熱費、修繕費等 |
II. 申請及び認定時
事務処理の都合上、申請を希望される事業年度の終了日より1ヵ月を経過する日までに、以下の申請に必要な書類をご提出ください。やむを得ない理由により申請が遅れる場合は、その旨も併せてご連絡ください。書類を受理後、当機構において認定を行った申請書を返送します。
※3 : 様式は、申請する事業年度によって異なります。
農研機構あて申請される場合、最新版の様式は、本ページの申請書様式・関連資料(農研機構用)をご利用ください。
(過年度分は経済産業省ウェブサイトをご確認の上、準用願います。)
例) 2021年4月開始の共同研究において、2022年4月~2023年3月事業年度分を認定希望される場合 → 2022年度の様式を使用
※4・5 : 共同研究で「自社内試験研究費」の認定を希望される場合のみ、ご提出ください。
申請書様式・関連資料 (農研機構用)
- 法人との共同研究(2023年4月1日以降に開始する事業年度用) 【Word:22KB】
- 個人との共同研究(2023年4月1日以降に開始する事業年度用) 【Word:20KB】
- 法人からの委託研究(2023年4月1日以降に開始する事業年度用) 【Word:20KB】
- 個人からの委託研究(2023年4月1日以降に開始する事業年度用) 【Word:20KB】
- 特別試験研究費の額の認定に関する規則(28規則第110 号) 【PDF:100KB】
お問い合わせ先 |
農研機構 本部 企画戦略本部経営企画部 |