特例随意契約について

農研機構では、「国立研究開発法人の調達に係る事務について」(令和3年2月26日内閣総理大臣、総務大臣決定)に基づき、令和3年11月から新たな契約制度として「国立研究開発法人特例随意契約(以下「特例随意契約」という。」を導入いたします。
「特例随意契約」とは、研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又は役務の提供契約のうち予定価格が500万円以下の契約に限り、「公開見積競争」に付することにより、随意契約を行うことが出来できるものです。

特例随意契約の対象範囲

  • 研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又は役務の提供契約であること

契約事務実施規則
(特例随意契約)
第28条の2 理事長は、農研機構の研究開発に直接関係する次に掲げる契約について随意契約(第27条各号の規定に該当する場合を除く。以下「特例随意契約」という。)によろうとするときは、毎事業年度、契約監視委員会の事前承認を得るものとする。
一 予定価格が500万円以下の製造の請負
二 予定価格が500万円以下の財産の買入れ
三 予定賃借料の年額又は総額が500万円以下の物件の借入れ
四 予定価格が500万円以下の役務の提供
2 経理責任者等は、前項の場合には、同項各号の契約について特例随意契約によることができる。

特例随意契約のための条件 (取引業者の方へ ※抜粋版)

  • 関係法人以外との契約であること

契約事務実施規則
(契約相手方の決定方法)
第28条の5 経理責任者等は、特例随意契約においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積書を提出した者を契約の相手方とするものとする。ただし、農研機構の役員経験者が再就職している又は農研機構の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している法人であって、農研機構との間の取引高が総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めているものは、契約の相手方とすることができない。

  • 公開見積競争を原則とすること

契約事務実施規則
(特例随意契約の方法)
第28条の3 経理責任者等は、特例随意契約を締結する場合は、農研機構のウェブサイトに調達情報を掲載して公告し、見積りへの参加を募る方法(以下「公開見積競争」という。)によらなければならない。

(公開見積競争の公告)
第28条の4 経理責任者等は、前条の規定により公開見積競争に付そうとするときは、見積書の提出期限の前日から起算して少なくとも7日前に、次に掲げる事項について公告しなければならない。

一 公開見積競争に付する事項
二 公開見積競争に参加する者に必要な資格に関する事項
三 見積競争説明書の交付場所
四 見積書の提出期限及び提出場所
五 仕様書
六 その他必要な事項

  • 公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、価格交渉を実施すること

契約事務実施規則
(予定価格の決定方法)
第32条(略)
(略)
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、参考見積の価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
3 経理責任者等は、随意契約によろうとする場合は、あらかじめ、前条及び前2項の基準に準じて、予定価格を定めなければならない。この場合において、当該随意契約が特例随意契約であるときは、必ず参考見積を徴するものとし、その参加者が一者であるときには、価格交渉を実施しなければならない。

  • 契約業者から不正をしないことの誓約書を受領すること

研究費の不正使用等の防止に関する規程
第12条の2 コンプライアンス推進責任者は、不正使用等を防止するため、農研機構と取引を行う相手方に対し、別紙様式3の誓約書の提出を求めるものとする。