種苗法改正により令和3年4月1日から、登録品種の種苗を業として譲渡する場合や販売のための広告の際に、以下の表示を付すことが義務化されます。
- 登録品種であること
- 海外持ち出し制限があること
- 国内栽培地域の制限があること
農研機構の対応方針
海外持ち出し制限を行います。
一部登録品種*を除き、農研機構が育成者権者である登録品種及び出願中品種の海外持ち出しをすべての国に対し制限します。
*海外持ち出し制限に向けて準備中の品種があります。
原則、国内の栽培地域の制限は行いません。
農研機構が単独で育成した品種で、2021年4月1日以降に出願する品種について、原則、栽培地域を制限しません。
表示のお願い
登録品種及び出願中品種の種苗を業として譲渡する場合は、以下の通り表示願います。
対象
- 譲渡する種苗又はその種苗の包装
- 広告(カタログ、インターネット等)
登録品種の記載(以下のいずれかを記載)
- 「登録品種」の文字
- 「品種登録」の文字及びその品種登録の番号
- PVPマーク
海外持ち出し制限の記載(以下のいずれかを記載)
- 「海外持出禁止(公示(農水省HP)参照)」の文字
- 「海外持出禁止(農林水産大臣公示有)」の文字
※具体的な記載例など詳細は、農林水産省作成のパンフレット【PDF:621KB】をご覧下さい。