委員等への就任要請(委嘱)手続き

農研機構の職員に、自機関に設置する審議会や委員会などの委員等に就任(委嘱)依頼する場合の条件・手続きについてお知らせします。

就任の条件について

次の条件を「全て満たす」場合、農研機構の職員はこれらの委員等に就任することができます。

  • 委嘱を行おうとする機関(=依頼元(※1))が農研機構の指定する機関であること
    (※1:以下「その他」参照)
  • 委嘱のあった業務を農研機構の職務として行うことが必要かつ適切であること
  • 依頼元の事業内容が、農研機構の業務に密接に関係するものであること
  • 委嘱のあった業務が、就任する職員の現在の職務または農研機構での職歴に関連すること

注)謝金・報酬の類いは受領できません。
(「農研機構の職務」として対応することから受領は辞退しております。)

手続きについて

  • 依頼元は、あらかじめ委嘱の内容をご希望の職員とお打ち合わせの上、就任予定(委嘱開始日)の1ヶ月前までを目安に、職員(就任予定者)または職員が所属する研究部門・センターの長あてに「委嘱依頼状(記載例)【Word:31KB】」を提出してください。
    注)4月(期首)からの就任を希望される場合は、手続きに時間を要する場合がありますので、目安よりお早めの手続きをお願いします
  • 職員所属の研究部門・センターにて審査の上、「承諾(承認)書」を発行いたします。
    注)承諾(承認)書は、職員が所属する研究部門・センターの長名で発行いたします。
    ご指定の様式が無い場合は、機構専用の様式にて返送させていただきます。
  • 「2.」以降、実際に職員を委員等の業務に従事させる場合は、開催日時・場所を明記した派遣依頼文書を所属の研究部門・センターの長あてに提出してください。(様式は任意)
  • 職員所属の研究部門・センターにて審査の上、回答文書の発行および業務に必要な経費(※2)を請求いたします。請求書に記載の指定口座へ請求額をお振り込みください。(※2:以下「その他」参照)

その他

(※1)「依頼元」の範囲について

  • 国または地方公共団体
  • 独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人
  • 公益(社団または財団)法人
  • 国からの補助金または国からの委託を受けて事務・事業を行う者
    上記に該当しない場合は、お問い合わせください。

(※2)「業務に必要な経費」について:

  • 農研機構の旅費規程に基づき、派遣(出張)に必要な旅費額を請求いたします。注1)
  • 振込先は、原則「農研機構の法人口座」となります。注2)
注1) 依頼元の規約等により農研機構の算定によることができない場合は、依頼元との協議になりますので、委嘱依頼時に規約等を添付してください
注2) 依頼元が国または独立行政法人(農水省所管の独法に限る)の場合は、職員に直接振り込むことができます