兼業の手続き

農研機構の職員に、自機関の職への就任、事業・業務・活動への従事を依頼する場合の条件・手続きについてお知らせします。

兼業とは

農研機構の職務として従事する業務以外の事業・業務・活動に継続的、定期的に従事する場合は、兼業として取扱い、職員は農研機構の承認を得る必要があります

また、兼業は農研機構の業務以外の業務ですので、原則、勤務時間外(農研機構の本務以外の時間)での対応となります。

【例】

  • 大学等の教育機関における非常勤講師
  • 独立行政法人、公益法人等の学術・研究機関からの書面審査員
  • 地域に密着した営利を目的としない任意団体等の業務(自治体の嘱託職員(地域の消防団員など)、統計調査(国勢調査など)の調査員、NPO法人の社員等としての活動など)

依頼の条件について

次の条件を「全て満たす」場合、農研機構の職員が兼業を行うことができます。

  • 農研機構の職務の遂行に支障がないこと
  • 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えないこと
  • 職員が有する専門的知識及び経験等の社会への還元、農研機構の成果の普及等に資すること
    または、地域に密着した営利を目的としない任意団体等の業務(上記のとおり)であること
  • 兼業先との間に、特別な利害関係(又はその発生のおそれ)がないこと
  • 農研機構の職員としての信用を傷つけ、又は農研機構の不名誉となるおそれがないこと
  • 農研機構の業務の公正性及び信頼性の確保に支障がないこと
    (非常勤講師の兼業の場合はさらに以下の条件を満たすこと)
  • 担当する講義科目が、職員の職務又は農研機構における職歴に関連があること
  • 担当する講義科目が、原則として必修科目以外であること

注)謝金・報酬は受領可能です
(ほかの所要経費(交通費)とあわせ直接本人へお支払いいただきますようお願いします。)

手続きについて

  • 依頼元は、あらかじめ依頼の内容を依頼予定の職員とお打ち合わせの上、委嘱(就任)開始日の1ヶ月前までを目安に、職員本人あてに「依頼状(記載例)【Word:43KB】」を提出してください。
  • 職員所属の研究部門・センターにて審査の上、承認如何を判断します。
    注)承認後、所属所からの応諾等の回答は原則行いません
  • 「2.」以降、詳細事項や委嘱時おいて未定事項(派遣の日時調整など)は直接職員とお打ち合わせください。