「特別試験研究費税額控除制度」とは
特別試験研究費税額控除制度とは、企業等が大学や国の研究機関、また他企業等との共同研究及び委託研究等に要した試験研究費の額に一定の控除率(20%、25%または30%)を乗じて計算した金額を、当該事業年度の法人税額から控除できる制度です。 (詳細は経済産業省ウェブサイトをご確認ください。)
この制度の活用により、企業等は、農研機構へ資金を提供した【共同研究】又は【委託研究】に要した額に30%の控除率を乗じて計算した金額を、当該事業年度の法人税額から控除できます。その上限額は、総額型税額控除制度による控除額とは別枠で、法人税額の10%相当額となります。
⚠ 制度活用時のお願い ⚠
契約締結前または交渉段階でご相談ください。
制度の活用には、農研機構による特別試験研究費の額の認定が必要です。
事前にご相談いただくことで、手続きを円滑に進めやすくなりますので、制度利用を予定されている場合は、できるだけ早い段階でのご連絡をおすすめします。
■ 制度活用の流れ
【事前相談】⇒【契約締結】⇒【研究実施】⇒【申請】⇒【認定・控除】
I. 契約締結時
契約書に以下の必要事項を記載する必要があります※1。
- 認定対象の費用の額及びその明細※2
- 成果の帰属
- 成果の公表
※1 : 必要項目が充足していない契約につきましても、認定の要望があった場合は、変更契約を行い、すべての事項を記載することで、変更契約締結日と同一事業年度内(企業事業年度)に生じた費用についても特別試験研究費の税額控除の対象となります。ご要望がありましたら、お問合せ先までご連絡ください。
※2 : 税額控除の認定対象となる費目は以下の費用のうち、企業等が負担したものです。
<農研機構が支出する費用(企業等から農研機構への提供資金)>
| 共同試験研究費 /委託研究費 |
直接経費(原材料費、人件費、経費(旅費、外注費、修繕費等)) 間接経費 |
<企業等が支出する費用(自社内試験研究費)>
| 原材料費 | 実験用材料、実験部品作成材料、写真材料、試薬、化学薬品、 記録紙等の消耗品等 |
| 人件費 | 研究者に係る給与、賃金等 |
| 経費 | 旅費、外注費、減価償却費、光熱費、修繕費等 |
II. 申請及び認定時
事務処理の都合上、申請を希望される事業年度の終了日より1ヶ月を経過する日までに、以下の申請に必要な書類をご提出ください。やむを得ない理由により申請が遅れる場合は、その旨も併せてご連絡ください。
書類を受理後、当機構において認定を行った申請書を返送します(認定書の交付)。
【申請に必要な書類】
- 認定申請書※3 ··· 様式に必要事項を記載のうえ、2通ご提出ください。
- 積算内訳書※4 ··· 認定申請書記載の金額の内訳、 領収書と照合が可能な支出・費用等の明細表
- 領収書、研究日誌等の写し※5 ··· 各費用を確認できる証憑類
- 当該申請にかかる契約書類の写し
※3 : 農研機構あて申請される場合、最新版の様式は、下記申請書様式 (農研機構用)をご利用ください。
申請書様式は、申請する事業年度によって異なります。
◇例) 契約案件 = 令和7年4月開始の共同研究(複数年度契約)
認定申請年度 = 令和8年事業年度分
申請書様式 = 「令和8年4月1日以降に開始する事業年度用」を使用
※4※5 : 共同研究で「自社内試験研究費」の認定を希望される場合のみ。
特別試験研究認定申請書様式 (農研機構用)
| (共同試験研究) | |
| 令和8年3月31日までに開始された事業年度用 | |
| 法人 【Word:26KB】 | 個人 【Word:26KB】 |
| 令和8年4月1日以降に開始する事業年度用 | |
| 法人 【Word:20KB】 | 個人 【Word:20KB】 |
| (委託試験研究) | |
| 令和8年3月31日までに開始された事業年度用 | |
| 法人 【Word:26KB】 | 個人 【Word:26KB】 |
| 令和8年4月1日以降に開始する事業年度用 | |
| 法人 【Word:20KB】 | 個人 【Word:20KB】 |
関連規則
- 特別試験研究費の額の認定に関する規則(28規則第110号) 【PDF:76KB】
- 特別試験研究費の額の認定に関する規則の運用について(08経営企画通達第3号) 【PDF:75KB】
| お問い合わせ先 |
|
外部資金課 民間・国際資金チーム |