農業機械研究部門
職員の派遣
農業機械研究部門では、農業・食品産業に関する技術の向上に寄与する目的(調査・技術指導・講習等)であれば、外部機関からの依頼により職員を派遣することができます。
この職員の派遣には、対象機関(依頼元)によって、「受託出張」と「依頼出張」があります。
受託出張
1.対象機関
- (1)独立行政法人等(農林水産省所管以外)、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方公共団体、地方独立行政法人、その他の法令に基づく公法人等
- (2)その他の者(民間企業、協議会等、上記(1)以外の法人及び団体)
2.手続
- (1)あらかじめ、出張を依頼したい職員に内容等を打診していただき、対応可能な場合に依頼文書を「農業機械研究部門所長あて」と「本人あて」の2通を作成し、後述「受託出張 問い合わせ・書類送付先」あてへ2通とも送付願います。
なお、依頼文書(案)、開催要領(案)等ができましたら、事前に内容を確認しますので事務担当までメールに添付して送信してください。
事務処理の都合上、出張依頼日の1ヶ月前までには依頼文書(内容確認済み)が事務担当へ届くようにしてください。
依頼文書の様式は特にありませんが、以下の項目を必ず記載(①は押印)してください。
①依頼者の印(印鑑を省略する場合は、依頼者名の下部に「(公印省略)」と記載してください)
②会議等の目的
③出席を依頼する職員の所属、役職、氏名
④日時
⑤用務地(旅費計算をするため、住所も併記してください)
⑥出張に係る経費等は依頼者にて負担する旨の記述(参考) 依頼文書の例文(所長あて) [WORD : 25kb] 依頼文書の例文(本人あて) [WORD : 22kb]
- (2)依頼文書を受領後、内部決裁を経て、職員を派遣する旨の回答文書と必要経費(旅費(交通費・日当・宿泊費)及び間接経費(※))の請求書を発行します。
請求する必要経費を納入期限(開催前日までに概算額を納入していただくことが基本です。ただし、精算払を希望する場合は、事前にご連絡ください。)までに指定口座へ納入してください。納入期限及び振込先は、請求書に記載しております。
3.注意事項
- (1)請求する旅費は農研機構旅費規程に基づき算出した金額となります。
- (2)必要経費(旅費(交通費・日当・宿泊費))及び間接経費(※)をご負担いただけない場合は、出張依頼を受託できません。
- (3)別表の(1)機関からの依頼で、必要経費の負担者が別表の(2)機関であれば、間接経費(※)を徴収します。この場合、依頼文書に請求先の宛名・住所・電話番号も記載してください。
- (4)請求書の再発行は致しかねますので、請求書について要望等がある場合は、事前にご相談ください。
- (5)納入期限が過ぎますと、年3%の延滞金が加算されますのでご注意ください。(延滞金が100円未満の場合は免除となります。)
- (6)必要経費(旅費(交通費・日当・宿泊費)及び間接経費(※))は出張者本人の個人口座への振込み、現金手渡しは不可となっております。また、謝礼等は一切受け取れません。
※間接経費について
間接経費とは、当該研究遂行に関連して間接的に必要となる研究機構の管理等に必要な経費をいいます。具体的には以下のとおりです。
①管理部門に係る経費(管理施設・設備の維持及び運営経費)、管理事務の必要経費(消耗品費、機械借料、雑役務費、通信運搬費等)
②研究部門に係る経費(研究等の維持及び運営経費、共通的に使用される物品等に係る経費)
③その他の関連する業務部門に係る経費(広報業務に係る経費等)
別表
依頼出張
1.対象機関
(1)国
(2)農林水産省が所管する独立行政法人
(3)独立行政法人国際協力機構(JICA)
2.手続
(1)出張を依頼したい職員にあらかじめ内容等について打診していただき、対応が可能な場合には「依頼出張申請書」を送付してください。
(2)「依頼出張申請書」を受理後、職員の派遣について回答文書を発行します。
(参考) 依頼出張申請書 [WORD:21kb] 記載例 [PDF : 133kb]
(3)旅費は、依頼機関の規程による旅費を、派遣する職員の個人口座にご入金いただきます。なお、謝金の受領はできませんので、ご注意ください。