イグサ「ひのみどり」の侵害事案について(その1)
1 経緯

- (1)平成15年8月頃、熊本県内の農家が中国から持ち帰った畳表のサンプルを熊本県がDNA鑑定したところ、「ひのみどり」であることが判明しました。
- (2)平成15年12月、「ひのみどり」の育成者権者である熊本県は関税定率法に基づく輸入差止を、長崎税関を窓口として全国の9税関に申立てました。
- (3)平成16年12月、長崎税関八代税関支署は、中国産「ひのみどり」のいぐさ860袋(約8,788kg)を発見・摘発。
- (4)平成17年3月、長崎税関八代税関支署は、熊本県内の畳表製造販売会社社長を、関税法違反(輸入禁制品の輸入未遂)容疑で熊本地方検察庁へ告発。
- (5)平成18年2月、熊本地裁で、会社に罰金100万円、会社社長に懲役1年6月、執行猶予4年の有罪判決が下されました。
2 種苗管理センターによる支援
- 育成者権者から寄せられた侵害相談への助言
- 税関に対するDNA分析方法の技術協力
- 輸入業者等からの依頼を受けてDNA分析による品種識別
などを種苗管理センター品種保護Gメンが実施。これらの支援は、税関による「ひのみどり」の水際差止の円滑な実施や輸入業者による権利侵害の未然防止に貢献しました。