品種の利用方法

品種登録された品種、出願公表された品種は、育成者権者の許諾がなければ利用することが出来ません。農研機構が育成者権を有する品種を種苗として利用するためには、許諾契約を締結する必要があり、許諾を得ない種苗の生産・販売(譲渡)等を行えば、種苗法に基づき、罰せられます。

許諾契約関係の手続きについては、以下をご覧下さい。

種苗法に関すること

品種登録のホームページ (運営:農林水産省食料産業局知的財産課)