果樹申請フォーム

果樹申請で事前にご確認いただきたい事項「確認事項「許諾の解除について「個人情報について」です。

確認事項 をしてください

  • 申請者は自身が農業者個人又は農地法第2条第3項に定める農地所有適格法人に該当する、並びにこれらの者から農地を賃借する者等であることを確約する。(これらの者をとりまとめる者を含む。)
  • 申請者は次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
    • ①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)に該当すること
    • ②反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • ③反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • ④反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    • ⑤反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • ⑥役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と前各号に該当し又はこれに準ずる関係を有すること
  • 申請者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
    • ①暴力的な要求行為
    • ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • ④風説を流布し、偽計を用いた威力で相手方の信頼を毀損又は業務を妨害する行為
    • ⑤その他前各号に準ずる行為

許諾の解除について をしてください

以下の場合、農研機構は本許諾を解除できるものとします。なお、本許諾を解除したことにより申請者に損害が生じたとしても、農研機構は一切の損害賠償義務を負わないものとします。

  • ①利用者が虚偽の申請を行ったとき。
  • ②本許諾の遵守事項について、利用者が重大な違反を犯した場合。
  • ③利用者が法人である場合において、他の法人と合併、企業提携あるいは資本関係の大幅な変動により、経営権が実質的に第三者に移動したと認められた場合。
  • ④その他前各号に準ずるような本許諾を継続し難い重大な事由が発生した場合。
  • なお、上記の理由により許諾の解除を行った場合でも、既に支払われた許諾料について、返還は出来かねます。

個人情報について

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下、「農研機構」)は、個人情報の取り扱いにおいて、下記のように定めます。

個人情報の取得

当ページでは、ユーザーの皆様の個人情報(氏名、住所、メールアドレス、電話番号など個人を特定出来る情報)を取得させていただきます。

個人情報の利用

取得した個人情報は下記の目的で利用致します。

  • 登録品種の増殖の許諾に係る管理
  • 登録品種の利用許諾に係る管理

第三者への開示・提供の禁止

基本的に個人情報は第三者には提供しませんが、個人情報の保護に関する法律第23条第1項各号により、法令に基づいて提供する場合があります。なお、共有品種については、侵害対応等必要な場合に共有者に提供する場合があります。

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