独占許諾の申し込み手続き

農研機構が単独で保有する特許権・意匠権・実用新案権(以下「特許権等」)について、独占許諾を希望するときは、農研機構のメールフォームのお問い合わせ内容の欄に「発明の名称」、「特許番号」と「独占許諾を希望」を記載の上、送信してください。
メールフォームからお問い合わせいただいた後、記載された連絡先へメール等でご返信します。

独占許諾の手続きの流れ

  • 開放特許一覧に掲載されている場合でも、実施許諾できないことがあります。
  • 開放特許一覧に「独占許諾可」と掲載されている場合でも、独占許諾できないことがあります。
  • 独占許諾するときは、原則として、公募による事業提案方式の選定となりますが、対象となる案件によって手続きが異なることがあります。