■当部門職員の派遣を希望される方へ
当部門では農業及び食品産業に関する技術の向上に寄与する当機構の目的に沿った内容であれば、外部機関からの依頼に応じて、簡単な調査・技術指導・講習等へ職員を職務として派遣することができます。
■申請の流れ
- 派遣条件の確認
職員を派遣するに当たり、派遣先までの旅費(当機構の旅費規程にて算出)と間接経費をご負担頂く必要があります。詳細は下記の記載内容及び添付ファイルをご確認ください。 - 派遣希望の職員に連絡(派遣予定日の1ヶ月前までに)
派遣希望の職員に連絡いただき、対応が可能か確認してください。その際に出張行程も職員と検討してください。 - 文書の発送(1ヶ月前までに)
以下に掲載しています様式に必要事項を記入のうえ、研究推進室推進チームの担当者まで提出してください。
出張依頼申請書(依頼文書)【Word:31KB】
受託出張
下記対象機関からの依頼による調査等に係る出張を「受託出張」といい、取扱いは農研機構の「受託研究実施規程」によります。
旅費(機構の「旅費規程」による)と、間接経費(旅費に15%を乗じた額(その額が5,000円に満たない場合は5,000円)を出張前に機構の指定口座(職員の個人口座ではなく、管理部が発行する請求書に記載されている口座)に納入していただく必要があります。
なお、謝金の受領はできません。
-対象機関-
A. 独立行政法人(農水省所管の法人を除く)、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地 方公共団体、地方独立行政法人、その他の法令に基づく法人及び研究センター等の長が必要と認める法人等
B. その他の者
-出張手続き-
1. 出張を依頼したい職員に予め内容等について打診していただき、対応が可能な旨の内諾を得られた場合、【所長あて】に出張を依頼する申請書(要件を満たす文書)を、出張開始日の1ヶ月前までに送付願います。
2. 出張依頼申請書(依頼文書)を受理後、当部門から職員を派遣する旨の回答文書と派遣に係る経費(旅費と間接経費)の請求書を発行しますので、納入期限までに指定口座へ納入下さい。
3. 請求書の宛名をメールにてお知らせ下さい(依頼文書へ記載いただいても構いません)。請求書発行には当機構のシステムへ登録する必要があります。
・正式名称 :
・フリガナ :
・郵便番号 :
・住所 :
・インボイス登録事業者の有無(有の場合は登録番号をお知らせください) :
注意事項
1. 請求する旅費額は農研機構旅費規程に基づき計算した金額となります。
2. 旅費と間接経費をご負担いただけない場合は、原則出張依頼を受託できません。
3. 必要経費(旅費、間接経費)の出張者本人の個人口座への振込み、現金手渡しは不可となっております。また、謝金等は一切受け取れません。
4. 複数の機関からの依頼を連続して受託する場合がございますが、その場合は当部門からではなく前の用務先を起点とした旅費計算となります。また、調整に時間がかかりますので、回答文書及び請求書の発行が出張日間近となる場合があります。
経費の計算方法
区分 | 独立行政法人(農水省所管の法人を除く)、国立大学法人、大学共同利用機関法人 地方公共団体、地方独立行政法人 その他の法令に基づく法人及び研究センター等の長が必要と認める法人 |
その他の者 |
旅費 | 農研機構旅費規程による受託調査に必要な旅費の額 | 同 左 |
間接経費 | 旅費の額に15%を乗じた額 ただし、間接経費の負担が困難である等委託者側に特別の事情がある場合には、委託者と協議の上、決定した額とすることができる。 |
旅費の額に15%を乗じた額 (その額が5,000円に満たない場合は5,000円) |
依頼出張
下記対象機関からの依頼による調査等に係る出張を「依頼出張」といいます。
旅費は、下記対象機関の規定による旅費を、派遣する職員の個人口座へ入金して下さい。
なお、謝金の受領はできません。
-対象機関-
1. 国
2. 農林水産省が所管する独立行政法人
3. 独立行政法人国際協力機構(JICA)
-出張手続き-
1. 出張を依頼したい職員に予め内容等について打診していただき、対応が可能な場合は出張を依頼する申請書(要件を満たす文書)を送付して下さい。
2. 出張申請書若しくは依頼文書を受理後、当部門から派遣を承諾する旨の回答文書を発行します。
申請書(依頼文書)の送付先及び問い合わせ先
〒305-8605 茨城県つくば市藤本2-1
農研機構 果樹茶業研究部門 研究推進部 研究推進室
受託出張・依頼出張担当者 宛
Tel: 029-838-6432(直通)
Email: ft-suisinT(at)ml.affrc.go.jp
※(at)は@に置き換えて送信ください。