プレスリリース
国立大学法人北海道大学における委託事業に係る不適正な経理処理に対する措置について

情報公開日:2014年9月30日 (火曜日)

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機構」という。)は、国立大学法人北海道大学(以下「北海道大学」という。)における公的研究費の不適正な経理処理について報告を受け、農研機構からの委託事業において不適正な経理処理が行われていたことを確認しました。このため、当該研究費の返還を同大学に対して求めるとともに、関与した研究者に対し、農研機構が委託して実施する公的研究費への応募・参加を一定期間制限します。

  • 1.事案の経緯

    • (1) 平成23年7月、北海道大学は、取引先に研究費の預け金と思われる金銭処理があるとの国税庁札幌国税局からの指摘を受け、平成23年12月に学外委員(弁護士・公認会計士)を含む調査委員会を設置し、内部調査を開始しました。
    • (2) 平成26年7月、同大学は、全ての内部調査が終了し処分が確定したとして、最終報告の公表を行いました。
      北海道大学公表「公的研究費等の不適切な経理処理について」
    • (3) 農研機構からの委託事業において、不適正な経理処理が行われていることを確認するとともに、農林水産省からの委託事業及び補助事業についても不適正な経理処理が確認されました。同省公表分と農研機構分を合わせた全体では、不適正な経理処理に関与した教員は9名で、その不正額は、2,170万8,895 円となります。
  • 2.不適正な経理処理の態様

    • (1) 北海道大学の教員が業者と架空取引を行い、実際には納入されていない物品が納入されたとして、業者に支払った代金を業者に管理させ、当該年度や翌年度以降の研究用消耗品等の購入に充てていました。
    • (2) 事業の対象でない物品や機器修繕代金を、事業の対象となる別の物品や機器修繕の代金と偽って業者に請求をさせて、支払をしていました。
  • 3.措置の内容

    • (1) 研究費の返還
      北海道大学に対し、不適正な経理処理により支払われた研究費について、返還を請求します。
    • (2) 応募資格の制限
      不適正な経理処理に関与した教員について、農研機構が委託して実施する公的研究費への応募・参加を平成27年度から一定期間制限します。
    • (3) 再発防止策のための措置
      北海道大学が講じる所要の再発防止策につき、当該対策が確実に実行されているか引き続き確認します。
  • 関連情報

    北海道大学への農林水産省からの委託事業及び補助事業についての内容や処分に係る措置は同省が公表していますので、以下URLを御参照ください。
    農林水産省プレスリリース(現在リンク切れ)

※関連資料

農研機構からの委託事業における不適正経理処理に関与した研究者及び不適正な経理処理の額