ポイント
- 2024年10月1日から、農研機構のスマート農業施設等の供用を開始します。
- 施設等の供用と併せ、農研機構の専門家の派遣などの必要な協力を行います。
概要
2024年10月1日に、「スマート農業技術活用促進法※1」が施行されました。この法律に基づき、農研機構は、「開発供給実施計画※2」の認定を受けた事業者に対する支援措置として、農研機構が有するスマート農業施設等の供用を開始します。また、施設等の供用と併せ、農研機構の専門家の派遣、農研機構のほ場での作物の栽培管理の代行など、事業者からの要望に合わせて必要な協力を行います。
農研機構では、共同研究、有償技術相談など多様な産学官連携の取組を行っています。施設等の供用に限らず、最適なご支援についてご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
※1正式名称:農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律
※2正式名称:スマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画
農研機構のスマート農業施設等の供用に関するウェブサイト
農研機構のスマート農業施設等の供用に関するウェブサイトの公開を開始しました。利用方法、供用施設等の一覧、利用料金等の詳細については、こちらをご覧ください。情報は随時更新していきます。
URL : https://www.naro.go.jp/collab/sappo/
![](../../files/press20241001_naro_sappo_img.png)
スマート農業技術活用促進法に関するウェブサイト
農研機構のスマート農業施設等の供用を受けるためには、スマート農業技術活用促進法に基づき、開発供給実施計画の認定を受ける必要があります。認定の取得方法等の詳細については、以下の農林水産省のウェブサイトをご確認ください。
問い合わせ先
農研機構本部 スマート農業施設供用推進プロジェクト室根角 厚司