ポイント
- 2025年10月1日から、農研機構の食品研究関連施設の供用を開始します。
- 施設等の供用と併せ、農研機構の専門家の派遣などの必要な協力を行います。
概要
2025年10月1日に「食料システム法※」が施行されました。この法律に基づき、農研機構は、農林水産省から計画の認定を受けた事業者に対する支援措置として、農研機構が所有する食品研究関連施設の供用を開始します。また、施設等の供用と併せ、農研機構の専門家の派遣など必要な協力を行いますので、お気軽にお問い合わせください。
※正式名称 : 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律
農研機構の食品研究関連施設の供用に関する情報
農研機構の食品研究関連施設の供用に関するウェブサイトの公開を開始しました。利用方法、供用施設等の一覧、利用料金等の詳細については、こちらをご覧ください。情報は随時更新していきます。
食料システム法に関する情報
農研機構の食品研究関連施設の供用を受けるためには、食料システム法に基づき、農林水産省から計画の認定を受ける必要があります。認定の取得方法等の詳細については、以下の農林水産省のウェブサイトをご確認ください。
問い合わせ先
農研機構本部 スマート農業施設供用推進プロジェクト室 根角 厚司