農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて (農業者向け)

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種苗法の一部改正により、令和4年4月1日以降、許諾を得て登録品種の種苗を生産・販売している種苗業者、生産者団体等(以下「利用許諾権者」とします。)を通じて正当に入手した種苗から得た収穫物を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為(農業者が登録品種の種芋、親株や苗木等から採ったツル苗や穂木等を種苗として利用することを含めて、以下「自家用の栽培向け増殖」とします。)は、育成者権者の許諾が必要となります。

農研機構が単独で育成した登録品種(出願中の品種を含みます。以下同じ)の自家用の栽培向け増殖に係る許諾の手続きは下記のとおりです。
なお、他者と共同で権利を有する登録品種(共有品種)及び農研機構が保有する特許権が関わる登録品種につきましては、対応が異なる場合がございますので、個別にご相談下さい。
この許諾は自家用の栽培向け増殖に係るものであり、増殖した種苗の他者への譲渡(有償・無償に関わらず)を許諾するものではありませんのでご注意下さい。

農研機構の登録品種にかかる利用許諾権者のリスト  機構HP種苗の入手先リストのページ
農研機構育成の登録品種リスト(随時更新します)  別紙 【出願中・登録品種リスト】【育成者権切れリスト】

最終更新日 : 令和 6年 4月16日 (HPの様式を説明文書の一部を折り畳んで表示する形に変更しました。)
更新日 : 令和 5年10月20日(「品種リスト」の更新をしました。)
更新日 : 令和 4年12月14日(「品種リスト」の更新をしました。)
更新日 : 令和 4年10月11日(より申請しやすい仕組みとなるよう申請手続きを見直しました。果樹の個人申請の場合、申請本数の単位を100本単位から50本単位に変更。果樹の許諾期間を、許諾した日から1年後の同月末日までに変更。また「品種リスト」を更新しました。)
更新日 : 令和 4年  7月13日(「品種リスト」の更新をしました。)
更新日 : 令和 4年  4月22日(「FAQ English version」の公開、「チラシ」と「品種リスト」の更新をしました。)
更新日 : 令和 4年  2月22日(「カンショ版チラシ」と「English page」を公開しました。)
更新日 : 令和 4年  2月  7日(「申請フォーム」の公開と「品種リスト」の更新をしました。)
更新日 : 令和 3年12月22日(「全品目版のチラシ」と「果樹版のチラシ」の公開と「FAQ」の更新をしました。)
更新日 : 令和 3年11月16日(「作物別の手続き」の「3.果樹」の公開と「品種リスト」の更新をしました。)
更新日 : 令和 3年10月14日(「FAQ」の公開と「品種リスト」の更新をしました。)
公表日 : 令和 3年  8月31日

対象者について

本許諾は、農業者個人又は農地法第2条第3項に定める農地所有適格法人、並びにこれらの者から農地を賃借する方等を対象とするものです。
生産者団体等(※複数名分を代表者がとりまとめて申請していただいても構いません。)を通じた一括許諾についても奨励しておりますので、個別にご相談ください。

手続きについて

  • 許諾条件を遵守することにより自家用の栽培向け増殖の許諾手続きが不要なもの
    稲(飼料用米、WCS※含む)、コムギ、オオムギ、ダイズ、サトウキビ、ソバ、ハトムギ、ゴマ、ナタネ、花き、牧草、トウモロコシ等  別紙 【出願中・登録品種(カテゴリー1のみ)リスト】
    ※WCSとは、ホールクロップサイレージ(whole crop silage)のことをいい、家畜、とくにウシに与える貯蔵飼料の一種です。
  • 自家用の栽培向け増殖の許諾手続きを要するもの(無償)【申請先:農研機構】
    カンショ、イチゴ、バレイショ、茶  別紙 【出願中・登録品種(カテゴリー2のみ)リスト】
    (ただし、カンショ、イチゴ、バレイショについて、正当に入手した種苗そのものから自家用の栽培向け増殖を行うことは、入手後1年間に限り許諾手続きを不要とします。)
  • 自家用の栽培向け増殖の許諾手続きを要するもの(有償)【申請先:農研機構】
    果樹(ブドウ、カンキツ、カキ、ニホンナシ、クリ、リンゴ、モモ等)  別紙 【出願中・登録品種(カテゴリー3のみ)リスト】
  • 共有品種  別紙 【出願中・登録品種(カテゴリー4のみ)リスト】
    他者と共同で権利を有する登録品種(共有品種)につきましては、品種ごとに対応が異なる場合がございますので、リストで御確認下さい。

作物別の手続き

1.稲(飼料用米、WCS含む)、コムギ、オオムギ、ダイズ、サトウキビ、ソバ、ハトムギ、ゴマ、ナタネ、花き、牧草、トウモロコシ等

農研機構が育成した上記の登録品種については、種苗更新を奨励しますが、自己の農業経営で行う農作物の生産を目的にした増殖の場合、品種の特性を損なわないように適切に管理・利用すること等下記【遵守事項】を条件に無償で許諾致します。許諾に伴う手続きは不要ですが、自家用の栽培向け増殖を行った時点で、下記【遵守事項】に同意したものとみなします。
この許諾は自家用の栽培向け増殖に係るものであり、増殖した種苗の他者への譲渡(有償・無償に関わらず)を許諾するものではありませんのでご注意下さい。
なお、F1品種※や、従前自家増殖が認められていなかった品種については、基本的に自家増殖の実態は少ないと考えておりますが、特段の事情があれば、個別にご相談ください。
※F1とは、雑種第一代あるいは一代雑種(the first filial generation)のことをいい、2つの近交系統を交配(交雑)して作出された雑種のことを指します。

*注意事項
本許諾の遵守事項について重大な違反があった場合、農研機構は本許諾を過去に遡って解除することができることとします。なお、本許諾を解除したことにより損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとします。
自家用の栽培向け増殖によって得られた種苗及び収穫物の特性に農研機構は責任を負わないものとします。
病害まん延のリスクが高い等、自家用の栽培向け増殖を行うことが適切でないと認められる場合は、許諾を行わないこととする場合があります。その場合は、あらかじめ通知いたします。

2.カンショ、イチゴ、バレイショ、茶

農研機構が育成したカンショ、イチゴ、バレイショ及び茶の登録品種の自家用の栽培向け増殖については、申請をいただければ無償で許諾致します。許諾を希望するときは、以下の申請フォームより申し込み下さい。(お申し込みの際は下記【遵守事項】をご確認下さい。)WEB申請が困難な場合はご相談下さい。
ただし、カンショ、イチゴ、バレイショについては、正当に入手した種苗そのものから自家用の栽培向け増殖を行うことは、入手後1年間に限り許諾手続きを不要とします。
許諾期間は許諾通知の日付から3年経過した後の最初の指定日(イチゴ・茶は8月31日、カンショ・バレイショは10月31日)とします。許諾期間が満了した日以降も引き続き増殖する場合は、改めて申請下さい。また、カンショ、イチゴ及びバレイショについては、申請にあたって種苗更新を必要とします。ただし、この許諾期間は当該登録品種の特性を保証するものではなく、病害抵抗性の低下など特性を損なう徴候が見られる場合は、許諾期間満了を待たずに早めに種苗更新をしてください。
なお、農研機構では、サツマイモ基腐病の拡大防止に、組織をあげて取り組んでおります。基腐病の発病圃場からは、種イモを採取しない等、基腐病防除にも十分ご留意ください。
また、自家用の栽培向け増殖を行った種苗を他者へ譲渡(有償・無償に関わらず)する場合は、別途団体等を通じた利用許諾の契約手続きが必要となります。(品種の利用許諾のページへ)

*注意事項
本許諾の遵守事項について重大な違反があった場合、農研機構は本許諾を過去に遡って解除することができることとします。なお、本許諾を解除したことにより損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとします。
自家用の栽培向け増殖によって得られた種苗及び収穫物の特性に農研機構は責任を負わないものとします。
病害まん延のリスクが高い等、自家用の栽培向け増殖を行うことが適切でないと認められる場合は、許諾を行わないこととする場合があります。その場合は、あらかじめ通知いたします。

  • カンショ申請フォーム
  • イチゴ申請フォーム
  • バレイショ申請フォーム
  • 茶申請フォーム

3.果樹(ブドウ、カンキツ、カキ、ニホンナシ、クリ、リンゴ、モモ等)

農研機構が育成したブドウ、カンキツ、カキ、ニホンナシ、クリ、リンゴ、モモ等の登録品種の自家用の栽培向け増殖については、有償で許諾致します。(果樹は、木本性植物であり、ひとたび海外流出が起これば違法な収穫物が安定的かつ長期的に生産されるリスクがあり、現状でも、違法な種苗の取り締まり対応が発生しているところです。品種のブランド価値を守り、国内の生産者が品種のメリットを最大限享受できるよう、育成者権の適切な管理を行うためのコストの一部として、これまで種苗を購入する際に負担いただいていた許諾料と同等の水準の許諾料を自家用の栽培向け増殖本数に応じて負担いただくこととしました。)
許諾を希望するときは、以下の申請フォームより申し込み下さい。(お申し込みの際は下記【遵守事項】をご確認下さい。)WEB申請が困難な場合はご相談下さい。
許諾の承認後に、掲示用証紙を送付しますので、代表的な園地の見やすい場所に掲示してください。
自家用の栽培向け増殖の許諾料は、農業者個人の申請の場合は使用する穂木1本あたり100円(税込)、とりまとめ団体(※複数名分を代表者がとりまとめて申請していただいても構いません。)による申請の場合は使用する穂木1本あたり50円(税込)といたします。申請は農業者個人の申請の場合は50本単位、とりまとめ団体による申請の場合は100本単位で行っていただくこととなり、許諾を受けた本数内で、自家用の栽培向け増殖が可能となります。(例:農業者個人が40本実施したい場合は50本分(5,000円)の許諾が必要です。とりまとめ団体で80本実施したい場合は100本分(5,000円)の許諾が必要です。)
許諾期間は「許諾した日から1年後の同月末日まで」です。許諾期間が満了した日以降も自家用の栽培向け増殖を行う場合は、改めて申請下さい。
なお、この許諾は自家用の栽培向け増殖に係るものであり、増殖した種苗の他者への譲渡(有償・無償に関わらず)を許諾するものではありませんのでご注意下さい。

*注意事項
本許諾の遵守事項について重大な違反があった場合、農研機構は本許諾を過去に遡って解除することができることとします。なお、本許諾を解除したことにより損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとします。
自家用の栽培向け増殖によって得られた種苗及び収穫物の特性に農研機構は責任を負わないものとします。
病害まん延のリスクが高い等、自家用の栽培向け増殖を行うことが適切でないと認められる場合は、許諾を行わないこととする場合があります。その場合は、あらかじめ通知いたします。
許諾料及び許諾本数の単位については、今後の運用等を踏まえて変更する場合があります。その場合は、あらかじめ通知いたします。

  • 果樹申請フォーム

【遵守事項】

  • ① 当該登録品種の種苗を用いて得た収穫物を種苗として有償・無償に関わらず第三者に譲渡しないこと。
  • ② 当該登録品種の種苗を海外に持ち出さないこと。
  • ③ 収穫物や植物体の一部を種苗として用いる際は、当該登録品種の特性を著しく損なうことのないよう、適切な種苗を選別し利用すること。また、利用した種苗によって本登録品種の特性が損なわれる等の問題が発生した場合には、遅滞なく当機構に報告すること。なお、F1品種のように収穫物が種苗に適さないなど、増殖の際に注意が必要なものがありますので個別にご相談ください。
  • ④ 本許諾に基づき準備した種苗のうち自己の農業経営において種苗として用いなかった種苗は、遅滞なく廃棄又は食用とすること。なお、果樹及び茶の場合、剪定枝は焼却等を行い確実に廃棄処分すること。
  • ⑤ 本許諾に関連する書類やほ場について、必要に応じて当機構が調査することを認め協力すること。
  • ⑥ 第三者から本登録品種の種苗を用いて得た収穫物や植物体の一部を種苗として譲り受けたい又は譲渡したい旨の申し出があった場合は、遅滞なくその旨を当機構に報告すること。
  • ⑦ その他本許諾に関係する事項について当機構の指示に従うこと。
  • ⑧ 園地に掲示する証紙を、接ぎ木を行った園地の地上から1メートル程度の高さで公衆の見やすい場所に容易に飛散・脱落しないように掲示すること。(果樹の場合)
  • ⑨ 許諾を受けて入手した証紙を有償・無償に関わらず第三者へ譲渡しないこと。(果樹の場合)

【許諾の解除について】

以下の場合、農研機構は本許諾を解除できるものとします。

  • ① 利用者が虚偽の申請を行ったとき。
  • ② 本許諾の遵守事項について重大な違反を犯した場合
  • ③ 利用者が法人である場合において、他の法人と合併、企業提携あるいは資本関係の大幅な変動により、経営権が実質的に第三者に移動したと認められた場合
  • ④ その他前各号に準ずるような本許諾を継続し難い重大な事由が発生した場合
問い合わせ先

農研機構HPメールフォーム等からお問い合わせをお願い致します。
なお、自家用の栽培向け増殖に係る 許諾手続きについてのご質問がある場合は、以下のよくあるご質問(FAQ) をご参照ください。
農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きに関するよくあるご質問(FAQ)(令和 4年10月11日更新)
また、種苗法の改正についてのご質問がある場合は、以下の農林水産省の種苗法の改正についてのHPをご参照ください。
農林水産省HP「種苗法の改正について」(外部リンク)
農研機構メールフォーム
URL : https://prd.form.naro.go.jp/form/pub/naro01/hinshu
担当 : 農研機構 知的財産部 育成者権管理課
電話 : 070-7362-5276 ファクシミリ : 029-838-6868