必需品「何が無くても、これだけは!」

査証

イメージ画像。パスポートと地球儀

外国籍の方が日本を訪問する場合、国や地域、滞在期間によっては日本国の査証(ビザ)を取得する必要があります。査証は原則として、来日前に日本の在外公館等で受けなければなりません。

原則として、査証申請者は、以下の要件等をすべて満たす必要があります。

  • 有効な旅券(パスポート)を所持していること。
  • 申請に係る提出書類が適正なものであること。
  • 日本で行おうとする活動又は申請人の身分(地位)・在留期間が、「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格及び在留期間に適合すること。

提出書類は、旅券の種類、渡航目的、渡航期間などにより異なります。中国のように、査証申請は原則として大使館指定の代理申請機関を通じて行う国もあります。詳しい手続きについては、それぞれ管轄の在外公館(総領事館、出張駐在官事務所)までお問い合わせ下さい。

査証の発給は外務省の権限ですが、法務省が外国人の出入国管理を所管することから、個々の査証発給案件について、必要に応じて外務大臣と法務大臣の間で協議が行われます。在外公館等で受理した査証申請書類は日本へ送られ審査を受けます。その際、協議を受けた法務大臣は、外国人が行おうとする活動が入管法上に掲げられている在留資格に該当するかどうかなどについて審査を行い、査証発給の適不適についての意見を外務大臣に回答します。このような協議が回付されるため、査証の申請から発給には、相当の日数を要するのが通例です。また、稀ではありますが、査証が発給されても、空港での入国審査の際に入国が拒否されるケースもあります。

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