農用トラクター(乗用型)の安全性検査については、別途、同検査に合格した安全キャブ又は安全フレームが装備されていることを合格基準の一つとしています。
今般、エム・エス・ケー農業機械株式会社が受検した下記の安全性検査合格機(令和5年5月12日公表)に装備されている安全キャブが、未検査であるものを合格済みであると誤認して申請していたことが明らかとなり、合格を取り消すこととしましたのでお知らせします。
なお、装備されている安全キャブは、安全性検査における安全キャブの強度基準と同様の国際基準(OECDトラクターコード)の適合証明が既に発行されたものであり、同社より改めて安全性検査の受検申請を行う旨の報告を受けています。
今般、エム・エス・ケー農業機械株式会社が受検した下記の安全性検査合格機(令和5年5月12日公表)に装備されている安全キャブが、未検査であるものを合格済みであると誤認して申請していたことが明らかとなり、合格を取り消すこととしましたのでお知らせします。
なお、装備されている安全キャブは、安全性検査における安全キャブの強度基準と同様の国際基準(OECDトラクターコード)の適合証明が既に発行されたものであり、同社より改めて安全性検査の受検申請を行う旨の報告を受けています。
記
1. 機 種 : 農用トラクター(乗用型)
2. 合格取消とする理由及び型式名等 :
[理由] 以下の3型式について、装備されている安全キャブが、未検査であることが判明したため。
[型式名等]
合格番号 | 型式名 | 販売上の型式名 | 合格取消日 |
---|---|---|---|
NARO 22/055 | MF5S 145 | MF5S.145EXD6 | 令和6年 (2024年) 1月23日 |
NARO 22/056 | MF5S 125 | MF5S.125EFD6 | |
NARO 22/057 | MF5S 105 | MF5S.105ESD4 |
参考資料
1) 農業機械安全性検査実施規程
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が行う国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第14条第1項第1号に掲げる農業等に関する技術上の検査のうち、農業機械(農作業に使われる機械器具(その附属品及び部品を含む。)をいう。)の安全性検査に関し、必要な事項を定めたもの。
[URL]
[URL]
問い合わせ先
検査推進責任者 :
農研機構農業機械研究部門 所長 安原 学
検査担当者 :
同 安全検査部 部長 志藤 博克
広報担当者 :
同 研究推進部 研究推進室 広報チーム長 藤岡 修