プレスリリース
(お知らせ)イチゴ「桃薫」のフリーマーケットサイトでの育成者権侵害について

情報公開日:2024年12月 3日 (火曜日)

概要

2024年12月3日、警視庁より、農研機構が育成したイチゴ品種「桃薫」(とうくん)の育成者権1)侵害(種苗法違反)についての報道発表がありました。当該品種の苗を無許諾で増殖しフリーマーケットサイトで販売を行ったなどの種苗法違反(一部は関連して農地法違反)容疑で2名が通常逮捕されたほか、10名が書類送致されたというものです。

種苗法に基づく登録品種を育成者権者の許諾なく増殖・販売することは、違法です。このような行為は、正規の許諾先や生産者に不利益をもたらすだけでなく、わが国の優良品種の海外流出リスクを高める行為です。また、管理不十分な種苗が出回ることは、品種のブランドの価値低下や病虫害の拡大など、わが国農業全体に悪影響を及ぼします。

当機構は、フリーマーケットサイトの監視や違法が疑われる出品の現物調査など、フリーマーケットサイトにおける育成者権の侵害に厳しく対応しているところであり、引き続き、農林水産省や警察とも連携して対応してまいります。

今後とも、登録品種の適切な利用に、御理解と御協力をお願いいたします。

問い合わせ先
知財担当者 :
農研機構本部 知的財産部 育成者権管理課福田、高田
広報担当者 :
同 広報部 広報課粕谷、笹村

詳細情報

イチゴ品種「桃薫」について

桃薫写真

モモに似た芳醇な香りをもち、色が淡く艶があり外観が良く、今までのイチゴとは風味や見た目が異なります。その特徴的な香りとかわいらしい見た目を活かして開発されたスイーツも人気となっています。育成期間は7年です。

  • 品種登録第21165号
    (2009年11月11日出願、2011年10月5日登録)
  • 育成者権満了日:2036年10月5日
  • 育成者権者 農研機構

農研機構の登録品種のご利用には許諾契約等が必要です

品種の利用方法(農研機構)
https://www.naro.go.jp/collab/breed/breed_exploit/index.html

  • 登録品種を増殖して種苗を販売する場合には、農研機構との利用許諾契約が必要です。
  • 桃薫PVPマーク
    登録品種の種苗は、信頼できる種苗店からご購入ください。正規品は、品種名とともに、PVP マーク・「登録品種」の文字・品種登録番号のいずれかの記載があることが目安です。
  • 正当に入手した種苗から農業者等が自家用栽培向けに増殖する場合、イチゴについて、農研機構では申請すれば無償で許諾していますが、第三者への譲渡は有償無償問わず認めていません。

種苗法の改正について(農林水産省)

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/index.html

フリマサイトの監視活動について

農研機構プレスリリース「弁理士法人と連携してフリマサイトに出品される無許諾種苗の監視活動を強化します」(2023年8月31日)
https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/naro/159624.html

新しい育成者権管理の取組について

農研機構プレスリリース「育成者権を管理する法人の設立に向け、関係者と「育成者権管理機関支援事業実施協議会」を立ち上げ育成者権管理の取組を開始」(2023年3月23日)
https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/naro/157751.html

用語の解説

育成者権
種苗法に基づく品種登録によって育成者権が発生します。育成者権者は登録品種の種苗、収穫物及び一定の加工品を独占的に利用※することができます。したがって、育成者権者以外の人は育成者権者の許諾を得なければ登録品種を利用することはできません。登録品種の増殖を行う場合は、育成者権者の許諾が必要です。
※種苗の「利用」とは、種苗の生産、調整、譲渡の申出、譲渡、輸出、輸入又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為をいう。

農林水産省パンフレット「品種登録制度と育成者権」(2022年4月)より抜粋
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/act/etc/seido_pamph_R4.pdf
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