「転ばぬ先の」日本生活豆知識

国民健康保険加入は義務

国民健康保険(Kokuho)は、すべての人が何らかの医療保険に加入することになっている日本の「国民皆保険制度」の中核として、3ヶ月以上滞在する外国籍の人々は、日本人同様、加入する健康保険です。加入手続きは、住んでいる自治体の担当窓口で行います。

国保に加入すると、病気や怪我、歯の痛み・クリーニングなどの医療行為を受けるとき、窓口で保険証を提示することで、保険内医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます(小学生から69歳までは、3割自己負担)。

保険料(納付金)は、日本人の場合、前年度の所得に応じて算定されますが、初めて来日して90日以上滞在する外国人や、在留資格が「文化活動」で入国する訪問外国人などについては、前年度の日本での収入が無いことから、自治体の担当窓口で保険料が算定されます。金額は自治体によって異なりますが、つくば市の場合、前年度未収入の方の場合、年間で20,000円前後となります(2019年6月現在)。

イメージ画像。保険証の画像

在留資格が「研究」で翌年度以降も滞在する外国人などは、翌年度から日本人同様、初年度の所得に応じて保険料が決まります。

なお、帰国時には、自治体の担当窓口での保険証の返却とあわせて、保険料の残金を精算して、脱退の手続きとなります。

ENGLISH