日本に滞在する外国人が日本で車の運転をするには、国際免許証等が必要です。日本政府は道路交通に関する条約(ジュネーブ交通条約)を締結しており、同条約の締結国政府が発行した国際免許証を持っている人は、日本で運転資格を持つことができます。
国際免許証で運転する主な条件:
- 有効期間は、日本に上陸した日から1年間。
- 外国の免許証も携行すること。
住民登録をしている外国人の場合、母国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えることも可能です。ただし、各自治体の運転免許センターで知識・技能のテストに合格する必要があります。
外国運転免許証からの切り替えの主な条件:
- 外国運転免許証を発行した国に3か月以上滞在していた証明(パスポート)
- 在留カードを所持していること(住民票)
- 知識・技能テストに合格すること。
- 外国運転免許証の日本語による翻訳文(在日大使館・領事館、JAF等の発行)。
なお、取得した国によっては、同テストの免除措置を受けることが可能です。
日本で運転免許証を取得する場合:
日本では自動車を運転するのに必要な知識と技能を教習する教育施設があり、日本人は一般にこの施設に数週間通い、免許を取得します。外国語に対応している教習施設は、東京都内や北海道、福岡に数か所あるのを除き、ありません。