種苗管理センター

農作物の種苗検査

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種苗は、その外観から品種、発芽率等の品質や生産地を識別することが困難です。そのため、我が国では種苗法において、農林水産大臣が農作物の中でも重要な種苗を「指定種苗」と定め、 その販売には一定の事項の表示を種苗業者に義務付けることにより、種苗の流通の適正化を図っています。
種苗管理センターでは、種苗法に基づき種苗業者に対して表示検査や集取した種子の品質検査を実施するとともに、種苗業者等の依頼に応じ、国際種子検査協会(ISTA)の承認検査所として種子の品質証明書の発行を行っています。
また、平成23年度3月の福島原子力発電所の事故後は、海外へ輸出する種子について、生産履歴に関する証明書を発行しています。また、農作物を対象とした放射性物質検査を行い、検査報告書を発行しています。
さらに、農林水産大臣の指示を受けて行う業務としてEC(現EU)向け輸出野菜種子の品種維持に係る公的管理に関する要領に基づく検査、カルタヘナ法に基づく立入検査を行っています。

新着お知らせ

【年末年始の営業時間】年末年始の営業時間は下記カレンダーをご確認ください。検査のご依頼およびサンプル送付につきましてはお早めにお願いいたします。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。


2024年12月 2025年1月
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【2024.5.8 依頼検査Q&A】依頼検査についてよくあるご質問をQ&Aとしてまとめ公開しました。本ページ下部またはこちらからご覧ください。

【2024.4.9 システム復旧】システム障害により受付を停止しておりました依頼検査受付ウェブサイトが復旧いたしました。ご予約・ご依頼ともにご利用いただけます。ご不便をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

【2024.1.16 依頼検査オンライン受付の開始】依頼検査オンライン受付を開始しました。詳しくはページ下部をご覧ください。

【2024.1.9 依頼検査オンライン受付のユーザー先行登録開始】依頼検査オンライン受付ウェブサイトのユーザー先行登録を開始しました。詳しくはページ下部をご覧ください。

【2024.1.1 料金改定及び病害検査項目の追加について】検査料金等の改定を行うとともに、病害検査に下記項目が追加されました。(オンラインによる検査受付については1/9にお知らせします。)

  • アブラナ属野菜及びダイコンの黒腐病(Xanthomonas campestris pv. campestris)検査におけるSeed Wash-PCR法(検査法の追加)
  • アブラナ属野菜の黒斑細菌病(Pseudomonas syringae pv. maculicola及びPseudomonas cannabina pv. alisalensis)(対象植物の追加)
  • カボチャ果実斑点細菌病(Pseudomonas syringae pv. syringae)(新規)

【2023.7.3 登録検査機関検査業務を開始しました】植物防疫法に基づき登録検査機関として行う輸出検疫に係る精密検査の受付を開始しました。詳細はページ下部よりご確認ください。

依頼検査の実施について

種苗管理センターでは、種苗全体の流通の円滑化を目的にして、依頼者からの依頼により、飼料作物を除く種子の品質に係る検査(発芽率、純潔度合、含水量、異種の粒数及び病害)並びに品質証明書(検査報告書及び国際種子検査証明書)及び放射能濃度についての検査報告書の発行を行っています。 放射性物質の検査においては、種子等の検査報告書を発行できます。種苗管理センターが交付する検査報告書及び国際種子検査証書は、種子を取引きする際の品質に係る公的証明として使用されています。

依頼方法

依頼検査様式一覧から様式をダウンロードし、種苗管理センター所長あてに依頼書を提出してください。
依頼書は3種類あり、国際種子検査証書※をご希望の場合は、農産物種子検査依頼書(B)をご利用ください。
なお、病害検査を依頼する場合は、事前に電話にて検査日程をご確認ください。

※令和6年1月1日より国際種子検査証明書(ISTAオレンジ/ブルー証書)の価格が1枚当たり699円(税込)となりましたのでご注意ください。

提出先・問合せ先

〒305-0852
茨城県つくば市藤本2-2
種苗管理センター種苗検査課
Tel: 029-838-6585
Fax: 029-838-6598
Mail: irai@ml.affrc.go.jp

詳しくは、種苗検査実施規程をご覧ください。
※※ 注意 ※※
依頼から証明書発行までの期間は、作物種類によって異なります。

依頼検査様式一覧

依頼検査技術マニュアル

種苗検査実施規程

植物防疫法に基づき登録検査機関として行う輸出検査に係る精密検査の実施について

植物防疫法の改正により農林水産大臣の登録を受けた者(登録検査機関)が輸出のための植物防疫検査の一部を実施できる仕組みがスタートしました。当センターは登録検査機関として農林水産省の登録・認可を受け、輸出検査に係る精密検査の申請の受付を開始しました。上記の「依頼検査」とは申請書等が異なりますのでご注意ください。

申請方法

  1. (1)輸出相手国が求める条件をご確認の上、下記「登録検査機関検査業務規程」より必要な検査メニューをお選びください。
    【ご注意】当センターでは各国への輸出に必要な検査・数量を把握しておりません。必ず事前に相手国が求める条件(検査に供試する粒数、対象病害、検査方法等)を申請者様ご自身でご確認ください。
  2. (2)検査開始日が近づきましたら、種子サンプルと必要事項を記入した「検査申請書」を同梱し、当センター種苗検査課までお送りください。
  3. (3)検査終了後、検査報告書を返送しますので、それを使用して植物防疫所に植物検疫証明書の交付申請を行ってください。
    【ご注意】当センターでは申請者様への検査報告書の交付までを行い、植物防疫所への植物検疫証明書の交付申請はいたしません。植物検疫証明書の交付申請は申請者様ご自身で行ってください。
  4. (4)検査料金の請求書を検査終了後に郵送します。請求書に記載の期日までにお支払いください。

申請書等ファイル一覧

問合せ先

    seed_health_lab@ml.affrc.go.jp

参考(農林水産省ホームページ)

検査のオンライン受付について

令和6年1月よりオンラインによる検査依頼の受付を開始します。なお、現行の紙媒体による「農作物種子検査依頼書」及び「登録検査機関検査業務に係る検査申請書」でのご依頼は1月31日当センター到着分までの受け付けとなり、2月1日からはオンラインのみとなりますのでご注意ください。

検査依頼受付ウェブサイト

検査のご依頼はこちら システム操作方法はシステムご利用マニュアルをご覧ください。

参考資料