種苗管理センター

農作物の種苗検査

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種苗は、その外観から品種、発芽率等の品質や生産地を識別することが困難です。そのため、我が国では種苗法において、農林水産大臣が農作物の中でも重要な種苗を「指定種苗」と定め、 その販売には一定の事項の表示を種苗業者に義務付けることにより、種苗の流通の適正化を図っています。

種苗管理センターでは、種苗法に基づき種苗業者に対して表示検査や集取した種子の品質検査を実施するとともに、種苗業者等の依頼に応じ、国際種子検査協会(ISTA)の認証検査所として種子の品質証明書の発行を行っています。

また、農林水産大臣の指示を受けて行う業務としてEC(現EU)向け輸出野菜種子の品種維持に係る公的管理に関する要領に基づく検査、カルタヘナ法に基づく立入検査を行っています。



新着お知らせ


【2026.1.8 種苗検査実施規程等の改訂】 令和8年1月1日付けで種苗検査実施規程、登録検査機関検査業務規程を改正しました。主な変更内容は下記をご覧ください。

病害検査メニューの追加

<新規追加>
  • かぼちゃのつる枯病(Stagonosporopsis cucurbitacearum (Didymella bryoniae))
  • ブロッター法及びPCR法
  • トマト及びナスのXanthomonas属2種(Xanthomonas vesicatoria及びXanthomonas euvesicatoria pv. euvesicatoria)
  • トマト及びナスそれぞれについて下記の2手法
    ・洗浄液培養法
    ・Seed Wash-PCR法
<植物種及び検査手法追加>
  • トマト及びナスのかいよう病(Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)
  • ・対象植物にナスを追加
    ・検査手法にSeed wash-PCR法を追加
    ・効率化に伴う検査料金改訂

その他

  • 植物種学名、病原学名の表記を更新
  • ISTAルール等に基づき、検査報告書に記載する植物種及び病原の学名を更新しました。検査報告書は全て最新の学名(ISTA証書についてはISTAルールの最新版の学名)で記載されます。変更後の学名はシステム上からご確認いただけます。
  • 必要数量の一覧表の整理
  • ISTAルールの改正に合わせ、含水量検査に必要な数量も一覧できるようになりました。

改正版

検査の依頼について

種苗管理センターでは、種苗全体の流通の円滑化を目的にして依頼者からの依頼により、飼料作物を除く種子の品質に係る検査(発芽率、純潔度合、含水量、異種の粒数及び病害)及び品質証明書(検査報告書及び国際種子検査証明書)並びに放射能濃度についての検査報告書の発行を行っています。
種苗管理センターが交付する検査報告書及び国際種子検査証明書は、種子を取引きする際の品質に係る公的証明として使用されています。

また、植物防疫法の改正により農林水産大臣の登録を受けた者(登録検査機関)が輸出検疫の一部の検査を実施できる仕組みがスタートしました。当センターは登録検査機関として農林水産省の登録・認可を受け、輸出検査に係る精密検査についても検査報告書を発行しています。

図表1 検査種類について

規程・参考情報

規程・要領
参考(農林水産省ホームページ)

依頼方法

検査内容によって依頼方法が異なります。


〇依頼検査(国内・国際)
:【依頼検査受付システム】よりオンライン申請
〇精密検査
:【依頼検査受付システム】よりオンライン申請
〇その他の検査
(放射性物質検査用、証明依頼書、生産履歴依頼証明)
:紙による申請

オンライン申請について

種苗管理センターでは令和6年1月より依頼検査受付システムによるオンライン申請を開始いたしました。なお、紙媒体による「農作物種子検査依頼書」及び「登録検査機関検査業務に係る検査申請書」でのご依頼は原則受付けておらず、令和6年4月からはオンラインのみとなりました。

ご利用の流れ

URL:依頼検査受付システム

図表2 オンライン申請の流れ

【ご注意】登録検査機関検査(精密検査)について

  • ・当センターでは各国への輸出に必要な検査・数量を把握しておりません。必ず事前に相手国が求める条件(検査に供試する粒数、対象病害、検査方法等)を申請者様ご自身でご確認ください。
  • ・当センターでは申請者様への検査報告書の交付までを行い、植物防疫所への植物検疫証明書の交付申請はいたしません。植物検疫証明書の交付申請は申請者様ご自身で行ってください。
  • ・処理種子については、証明書を発行できません。必ず無処理種子、または処理剤は除去した種子を検体としてご提出ください。
  • ・荷口の大きさ(粒数)は、輸出する荷口だけではなく、輸出しない荷口を含めた全体の荷口粒数(量)になります。

提出先・問合せ先

  • 〒305-0852 茨城県つくば市藤本2-2
  • 種苗管理センター 種苗検査課
  • Tel:029-838-6585
  • Fax:029-838-6598
  • Mail(依頼検査):irai(アットマーク)ml.affrc.go.jp
  • Mail(精密検査):seed_health_lab(アットマーク)ml.affrc.go.jp


紙による申請について

依頼検査様式一覧から様式をダウンロードし、種苗管理センター所長あてに依頼書を提出してください。なお、農作物種子検査依頼書A及びB、登録検査期間検査業務に係る検査申請書は依頼検査受付システムが停止している場合に限ります。

依頼検査様式一覧


〇農作物種子検査依頼書A(国内向け種子検査報告書用)
:【依頼検査受付システム】
(令和6年4月以降、紙による申請は終了)
〇農作物種子検査依頼書B(国際種子検査証明書用)
:【依頼検査受付システム】
(令和6年4月以降、紙による申請は終了)
〇登録検査期間検査業務に係る検査申請書
:【依頼検査受付システム】
(令和6年4月以降、紙による申請は終了)
〇その他の検査
(放射性物質検査用、証明依頼書、生産履歴依頼証明)
:種苗検査実施要領

提出先・問合せ先

  • 〒305-0852 茨城県つくば市藤本2-2
  • 種苗管理センター 種苗検査課
  • Tel:029-838-6585
  • Fax:029-838-6598
  • Mail:irai(アットマーク)ml.affrc.go.jp


指定種苗検査

種苗管理センターでは、農業生産上重要なものとして農林水産大臣が指定した種苗(指定種苗)に関し、大臣の指示により、種苗業者が販売している種子袋等に表示すべき事項が適切に表示されているかを確認する表示検査を行っています。 集取した種子は品質検査(発芽率、純度度合、品種純度等)を行い、その検査結果を農林水産大臣に報告し、問題があった場合は、農林水産大臣が業者に対して行政指導等を行います。

図表3 指定種苗検査の概要

参考情報