当センターの育成品種、特許、職務作成プログラムについては、以下をご参照ください。
東北農業研究センターの育成品種
品種登録あるいは出願公表された品種は、その利用 (生産、販売、譲渡) に際し育成者権者の許諾を得るよう法律 (種苗法) で定められています。
種苗の生産、販売を行う業者、地方公共団体、農林漁業者の組織する団体、農林水産業振興を目的とする公益法人等であれば、農研機構が育成者権を有する品種について利用許諾を申請できます。
当センターの育成品種、特許、職務作成プログラムについては、以下をご参照ください。
品種登録あるいは出願公表された品種は、その利用 (生産、販売、譲渡) に際し育成者権者の許諾を得るよう法律 (種苗法) で定められています。
種苗の生産、販売を行う業者、地方公共団体、農林漁業者の組織する団体、農林水産業振興を目的とする公益法人等であれば、農研機構が育成者権を有する品種について利用許諾を申請できます。