農研機構の業務の公共性とその社会的責任にかんがみ、農研機構に対する社会的信頼の維持・向上を図るため、農研機構業務方法書第47条第2項の規定に基づき、役員及び職員(以下「役職員」という。)が職務を遂行するに当たっての行動規範を定める。
1 コンプライアンスの実践
役職員は、法令や内部規定の遵守にとどまらず、倫理や社会規範、モラル、マナーなど、農研機構が社会的信頼を得るために必要なルールすべてに基づいた行動を実践して職務に当たらなければならない。
2 公正な研究活動と社会への貢献
研究者は、個々の自律性に基づく責任ある行動により社会からの信頼を得つつ、公正な研究活動を通じて農研機構のミッションを達成するとともに、研究成果の発信及び社会への貢献に努めなければならない。
3 適正な予算の執行・会計処理
役職員は、予算の執行及び会計処理を適正に行わなければならない。
4 厳正な情報管理
役職員は、個人情報や職務上知り得た秘密を厳重かつ適正に管理するとともに、情報セキュリティを維持・強化しなければならない。
5 適切な情報開示
役職員は、説明責任を果たすべく、適時適切な情報開示に努めなければならない。
6 地球環境の保全
役職員は、業務運営におけるエネルギーの節約や環境負荷の低減を通じて、地球環境の保全に努めなければならない。
7 健全な職場環境の形成
役職員は、個人の尊厳と多様性を尊重し、秩序と活力ある職場環境の形成に努めなければならない。