公的研究費は、その原資が国民の税金である以上、国民の信頼に応えるため、その運営・管理は研究機関の責任において適正に行う必要があります。
また、公的研究費を含む全ての研究費の運営・管理を委ねられた研究機関の責任者は、研究費の不正使用等が行われる可能性が常にあるという認識の下で、不正を発生させる要因を除去し、抑止機能のある環境・体制を構築することが求められます。
こうした観点から、公的研究費を配分する各省庁においては、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」が定められています。
農研機構では、従来から、関係法令及び会計規程等に基づき、研究費の適正な運営・管理に努めて参りましたが、今後とも、理事長の責任とリーダーシップの下、研究費の適正な運営・管理と、不正使用等(不正使用・不正受給)の防止のための実効性のある制度の構築に努めて参ります。
研究費の不正使用等の防止に関する基本方針
農研機構は、研究費の不正使用等の防止に関する基本方針を、次のとおり定めています。
- 研究費の不正使用等防止対策を積極的に推進していくため、研究費の不正使用等防止に関する責任体制を明確にします。
- 研究費の使用ルールや事務処理に関する職務権限を明確にするとともに、研究費の運営・管理に関わる全ての役職員に対し、研究費を適正に運営・管理することへの理解や意識の向上を図り、十分な抑制機能を備えた環境・体制を整備します。
- 研究費の不正使用等を発生させる要因を把握するとともに、その要因に対応する具体的な不正使用等防止計画を策定し、PDCAサイクルの下、実効性のある対策を継続的に実施します。
- 不正使用等防止計画に基づき、適正な予算執行を行うことができるよう、実効性のあるチェックが有効に機能するシステムを構築し、研究費の適正な運営・管理を行います。
- 研究費の使用ルールや不正使用等の防止に向けた農研機構の取扱い等について、農研機構内外に積極的に情報発信し、農研機構内での情報共有はもとより、他の機関との情報共有も図ります。
- 実効性のあるモニタリング体制を整備し、研究費の不正使用等を発生させない環境づくりを目指します。
研究費の不正使用等の防止に関する責任体制
農研機構では、研究費の不正使用等の防止に関する責任体制を、次のとおり定めています。
- 最高管理責任者
理事長は、最高管理責任者として農研機構における研究費の運営及び管理に関する事務を統括し、研究費の運営及び管理について最終責任を負います。 - 統括管理責任者
理事(総務、財務、デジタル化担当)は、統括管理責任者として最高管理責任者を補佐し、研究費の不正使用等防止対策の策定、実施等並びに農研機構における研究費の運営及び管理に関する事務を統括します。 - コンプライアンス推進責任者
管理本部長、各管理部長、技術支援部長、研究所長は、コンプライアンス推進責任者として担当する組織における研究費の運営及び管理に関する事務並びに教育等を行います。
役職員等の教育と意識向上
研究費の不正使用等を防止するため、毎事業年度、全ての役職員等に、研究費の使用ルールやそれに伴う責任、どのような行為が不正使用等に当たるのかなどをしっかりと理解させるための教育を実施するとともに、研究費に関係する役職員等からは法令遵守や不正使用等を行わないことなどを誓約する誓約書の提出を求めています。
不正使用等防止計画の策定・実施
研究費の不正使用等を発生させる要因がどこにどのような形であるかなどをリスクマネジメントシステム等を活用して的確に把握し、その要因に対応する具体的な不正使用等防止計画を策定し、本部及び研究所がそれぞれ主体的に実施していきます。
また、事業年度ごとに、本部及び研究所に自己点検を行わせ、PDCAサイクルの下で見直しを行い、実効性のある対策を継続的に実施していきます。
研究費の不正使用等防止計画 [PDF:679KB]
ガバナンスの強化
農研機構では、新たなガイドラインの骨子を踏まえ、(1)ガバナンスの強化、(2)意識改革、(3)不正防止システムの強化を軸とする抜本的な対策を強化することにより、研究費不正を「起こさせない」システムを備えた組織環境を構築します。
農研機構の研究予算に対する「ガバナンスの徹底強化」 [PDF:337KB]
モニタリング
内部監査においては、研究費の不正使用等を発生させる要因に着目し、不正使用等が発生するリスクに対して重点的かつ機動的な監査を実施していきます。
研究費の不正使用等に関する通報及び相談
【受付窓口】
農研機構では、本部及び管理本部等に、それぞれ受付窓口を設け、研究費の不正使用等に関する通報及び相談を受け付けています。なお、通報及び相談の内容及び通報者の秘密は守られます。
【通報及び相談の方法】
研究費の不正使用等に関する通報及び相談は、受付窓口に対して、書面、電話、ファックス、電子メール又は面談等により行うことができます。
- 書面の場合は、いずれかの受付窓口あてに、封書の宛名に、当該受付窓口の部署名に括弧書で「受付窓口あて」と併記【例:○○管理部 ○○長(受付窓口あて)】の上、郵送して下さい。
- 電話の場合は、いずれかの受付窓口の電話番号に電話をおかけいただき、その際に、研究費の不正使用等に関する通報・相談である旨お伝え下さい。
電話の受付時間は、8時30分~17時15分です。 - ファックスの場合は、送信される前に、送信しようとする受付窓口に、研究費の不正使用等に関する通報・相談をこれからファックスで送信する旨電話でご連絡下さい。
- 電子メールの場合は、「受付窓口一覧」の下にある「メールによる問い合わせ」の「お問い合わせフォーム」によりメールを送信して下さい。
- 面談の場合は、面談を希望する受付窓口に、あらかじめ電話で申し出て下さい。
【通報に必要な事項】
通報を行う場合には、原則として、通報者の氏名、連絡先、不正使用等を行ったとする者の氏名又はグループの名称、不正使用等の態様、時期等及び内容、不正使用等と判断した合理的理由について明示して下さい(様式参照)。
上記の情報が確認できない場合や通報内容の信憑性が疑わしい場合には、通報を受け付けない場合もあります。
また、調査に当たって通報者に協力を求める場合がありますので、その際にはご協力願います。
なお、調査の結果、不正使用等は行われておらず、通報が悪意に基づくものであったことが判明した場合には、通報者の氏名及び所属が公表されるとともに、必要な措置を講ずることがあります。
【相談に必要な事項】
相談を行う場合には、原則として、通報者の氏名、連絡先、相談内容(不正使用等についての疑問や悩み等)について明示して下さい(様式参照)。
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研究費に係る事務処理手続及び使用ルールに関する相談
【相談窓口】
農研機構では、相談窓口を設け、研究費に係る事務処理手続及び使用ルールに関する農研機構内外からの相談に対応しています。
【外部窓口】
つくばパーク法律事務所 (外部サイト)
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-3 ヒガシビル202
受付時間:平日 午前10時から午後5時まで
連絡先は、ホームページをご確認下さい。
【相談の方法】
研究費に係る事務処理手続及び使用ルールに関する相談は、相談窓口に対して、書面、電話、ファックス、電子メール又は面談等により行うことができます。それぞれの方法については、上記「不正使用等に関する通報及び相談の方法」に準じて行って下さい。
規程等
上記内容の詳細及びその他の不正使用等の防止に関する措置等については、以下の規程等をご参照下さい。