障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組み

農研機構は、障害を理由とする差別を解消するために役職員が遵守すべき事項を定めた対応要領を制定しました。これに基づき、役職員は、農研機構の事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いを禁止すること、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮に努めます。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。通称:障害者差別解消法)」については、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。 障害者差別解消法の平成28年4月1日の施行に向けて、平成27年2月、国としての基本方針が策定され、国の行政機関等において「対応要領(職員が障害者と対応する時の要領)」を策定することになっており、農研機構においても対応要領の策定が必要となりました。このため、農研機構が事務又は事業を行うに当たり、障害を理由とする差別を解消するために役職員が遵守すべき事項を定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を制定しました。これに基づき、役職員は、農研機構の事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いを禁止すること、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないことを義務化し、これらの実施に努めて参ります。