法令違反行為等に関する通報等への対応

農業・食品産業技術総合研究機構では、「公益通報者保護法」の趣旨を踏まえ、関係規程の策定および体制の整備を行い、組織全体における法令遵守等を確保するため、法令違反行為等に対応することとしています。

※公益通報とは、労働者・退職者・役員が、役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。

通報の範囲

通報等の範囲は、「法令に違反する行為に関する事実」、「農研機構が定める規程等に違反する行為に関する事実」、「その他、農研機構の法令遵守の確保及び適正な業務遂行に資する事実」に該当する場合となります。

通報の方法

法令違反行為等に関する通報等は、受付窓口に対して、電子メール、郵送、持参により行うことができます。
書面の場合は、受付窓口宛とし、「法令違反行為等受付窓口」と併記の上、封書で郵送下さい。
電話の場合は、受付窓口の電話番号に連絡の際に、「法令違反行為等に関する通報等」である旨お伝え下さい。
電話の受付時間は8時30分~17時15分です。

通報等に必要な事項

通報等の際には、原則として、通報者の氏名、通報者等と被通報者との関係、通報等の内容となる事実の概要と関係する法令等、通報等の事実を裏付ける資料、物件等の有無及びその名称等について明示して下さい。

通報等にあたっての注意

通報等の情報が確認できない場合や通報等の内容の信憑性が疑わしい場合には、通報等を受け付けない場合があります。 なお、調査に当たって通報者に協力を求める場合があります。

また、関係規程 (法令違反行為等に関する通報等への対応手続に関する規程) に、受付する通報、相談、意見又は苦情については「役職員等」からのものと定めています。

役職員等とは

  • ア 役職員
  • イ 役職員以外で農研機構が定める規程等に基づき受け入れた者
  • ウ 農研機構で働く派遣労働者
  • エ 農研機構と契約関係にある事業者 (以下「取引先事業者」という。) の労働者
  • オ 取引先事業者の理事、取締役その他の役員
  • カ 取引先事業者
  • キ アからカまでに掲げる者であった者
  • ク アからキまでに掲げる者のほか農研機構の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者

受付窓口

農業・食品産業技術総合研究機構
内部統制推進部 内部統制推進課 コンプライアンスマネージャー
〒305-8518 茨城県つくば市観音台2-1-12
メール:naro-tuuhou*ml.affrc.go.jp
(*を@に変更して使用してください。)
Tel:029-838-6511

外部窓口

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