倫理指針

農研機構の業務の公共性とその社会的責任にかんがみ、農研機構に対する社会的信頼の維持・向上を図るため、農研機構業務方法書第47条第2項の規定に基づき、役員及び職員(以下「役職員」という。)が遵守すべき職務に係る倫理原則を定める。

1 公正な職務執行

役職員は、公共上の見地からかんがみ、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 公私の峻別、地位利用等の禁止

役職員は、常に公私の別を明らかにし、農研機構の職員として自身の職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 国民の疑惑を招く行為の禁止

役職員は、職務の遂行に当たっては、当該職務遂行上関係のある部外者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

4 公共の利益の増進、職務専念

役職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

5 常に農研機構の信用を意識

役職員は、自らの行動が農研機構の信用に影響を与えることを常に意識して行動しなければならない。