営業秘密等の管理に関する基本方針

第1 目的

国際情勢の複雑化や社会経済構造の変化等を背景に、国の経済安全保障上定められた法律及び方針に基づき、農研機構が保有する技術情報を適切に保護・管理することが求められている。
農研機構が組織として保護・管理すべき対象は、技術情報に限られるものではなく、試験研究において得られた研究試料、試作品等の研究成果物(以下、技術情報と併せて「営業秘密」という。)に加え、法令により秘密保持が課されている情報その他業務上取り扱う秘密情報(以下「法人秘密」という。)を含むものである。
本基本方針は、農研機構が保有する営業秘密及び法人秘密(以下「営業秘密等」という。)について、適切な保護及び管理を行うための基本的な考え方を明らかにすることを目的として定めるものである。

第2 営業秘密等の管理における基本的事項

  • 営業秘密等の定義及び分類
    • (1) 営業秘密等とは、役職員等が試験研究又はその他の業務を実施するための計画、その過程及び研究成果等、並びに業務運営に係る有用又は重要な情報であって、紙、電磁的記録媒体その他の記録媒体に記録されたもの又は研究試料等の有体物として、農研機構が秘密として管理しているものをいう。
    • (2) 営業秘密等は、その重要度に応じて、次の区分に分類する。
    • (一)最重要営業秘密等 営業秘密等のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
      • ア 「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」に基づき保護されるべきもの
      • イ 行政文書の管理に関するガイドライン(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)に定める秘密文書としての取扱いを要する情報、又は社会の重要な機能の維持、公共の安全、人の生命、身体、又は権利利益などに重大な影響を及ぼすおそれがあるもの
    • (二)重要営業秘密等 最重要営業秘密等に該当しない営業秘密等であって、次のいずれかに該当するものをいう。
      • ア 漏えい等が生じた際に、個人、法人又は第三者の権利利益の侵害の度合いが大きく、業務の規模又は性質上、取扱いに特に慎重な取り扱いを要するもの
      • イ 特に重要なノウハウ
    • (三)一般営業秘密等 最重要営業秘密等及び重要営業秘密等のいずれにも該当しない営業秘密等
  • 営業秘密等の保護及び管理
    • (1) 農研機構は、本方針に基づき、営業秘密等の区分、取り扱いが可能な者の範囲及び管理方法等、営業秘密等を適切に保護・管理(以下「営業秘密等の保護及び管理」という。)するための具体的方法を別に定めるものとし、役職員等はこれを遵守しなければならない。
    • (2) 営業秘密等は、別に定める手続きを経ることなく、公開し、又は第三者に提供若しくは開示してはならない。
    • (3) 役職員等は、自己が管理する営業秘密等について、その区分が判別できるよう、必要な表示を行うものとする。
    • (4) 役職員等は、所定の手続きを行った場合又は営業秘密等に該当しなくなった場合を除き、営業秘密等を第三者に公開し、又は提供してはならない。
    • (5) 農研機構は、営業秘密等の保護及び管理の状況等について、継続的なモニタリングを実施するとともに定期的な点検を行うものとする。
    • (6) 役職員等は、営業秘密等の漏えいが判明した場合には、所属する研究所の長を通じて、速やかに理事長に報告しなければならない。理事長は、関係者と協議の上、必要に応じて法的措置を含む必要な対応を行うものとする。
    • (7) 営業秘密等の保護及び管理にあたっては、デジタル技術を活用し、効率的かつ実効性のある運用に努めるものとする。
  • 役職員等に対する教育及び啓発

    農研機構は、営業秘密等の保護及び管理が適切に行われるよう、役職員等に対し、営業秘密等の管理に関する適切な教育及び啓発を実施するものとする。

第3 第三者が保有する秘密情報の取扱い

  • 職員等は、第三者が保有する秘密情報の提供を受けようとするときは、当該第三者が当該秘密情報について正当な権利を有することを確認した上で、次項に定める手続きを経なければ、当該秘密情報を農研機構内に持ち込み、又は使用してはならない。
  • 役職員等は、第三者から秘密情報の開示を受けようとするときは、当該第三者との間で、当該秘密情報の使用、開示その他の取扱いに関する事項を定めた契約を締結し、当該契約の定めに従って、当該秘密情報を使用し、及び管理しなければならない。

第4 その他

  • 本方針に定める事項の具体的な運用等については、関係する規程及び規則の定めるところによるものとする。
  • 国の政策及び関係法令の改正並びに点検・モニタリングの結果を踏まえ、本方針の内容を適宜見直し、継続的な運用及び改善に努めるものとする。