根拠法
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)
中小企業者に関する契約の方針
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第5条の規定に基づき、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の中小企業者に関する契約の方針を毎年度定め、公表しています。
- 令和6年度における国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の中小企業者に関する契約の方針[PDF:176KB]
- 令和5年度における国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の中小企業者に関する契約の方針[PDF:217KB]
- 令和4年度における国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の中小企業者に関する契約の方針[PDF:227KB]
- 令和3年度における国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の中小企業者に関する契約の方針[PDF:212KB]
- 令和2年度における国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の中小企業者に関する契約の方針[PDF:256KB]
- 令和元年度における国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の中小企業者に関する契約の方針[PDF:224KB]
- 平成30年度における国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の中小企業者に関する契約の方針[PDF:129KB]
- 平成29年度における国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の中小企業者に関する契約の方針[PDF:175KB]
- 平成28年度における国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の中小企業者に関する契約の方針[PDF:161KB]
- 平成27年度における国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の中小企業者に関する契約の方針[PDF:108KB]