随意契約の基準

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構会計規程

(13規程第26号 平成13年4月1日:抜粋)

随意契約

第38条

経理責任者は、次に掲げる場合には、前2条の規定にかかわらず、随意契約(契約の相手方を競争の方法によらず、適当と思われる相手方から選択して締結する契約をいう。以下同じ。)によることができる。

一 契約の性質又は目的が、競争を許さないとき。

二 災害その他緊急を要する場合で、競争等に付することができないとき。

三 競争に付することが契約上不利と認められるとき。

四 前各号に掲げる場合のほか、理事長が別に定める場合に該当するとき。

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構契約事務実施規則

(13規則第13号 平成13年4月1日:抜粋)

随意契約によることができる場合

第27条

(随意契約によることができる場合)
第27条 会計規程第38条第4号の随意契約(同条に規定する随意契約をいう。以下同じ。)によることができる「理事長が別に定める場合」とは、次に掲げる場合とする。
一 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
二 予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき。
三 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借り入れるとき。
四 予定価格が50万円を超えない財産を売り払うとき。
五 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。
六 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないものをするとき。
七 運送又は保管をさせるとき。
八 公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い、貸し付ける又は信託するとき。
九 外国で契約をするとき。
十 生産物を売り払うとき。
2 経理責任者等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。
3 経理責任者等は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。
4 前2項の規定により随意契約による場合においては、契約保証金及び履行期限を除き、当初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更してはならない。