入札監視委員会について

契約事務実施規則

(13規則第13号 平成13年4月1日:抜粋)

(入札監視委員会)

第5条

経理責任者等が発注する工事及び測量・建設コンサルタント等業務(調査、測量及び設計の業務をいう。以下同じ。)に係る契約における手続き等の透明性の確保を図るため、農研機構に、入札監視委員会を置く。

2 入札監視委員会は、理事長からの要請に基づき、経理責任者が発注する工事及び測量・建設コンサルタント等業務に係る契約における競争参加条件の設定、資格の確認、指名業者の選定等に関し調査審議する。

3 前2項に掲げるもののほか、入札監視委員会の構成、運営等入札委員会に関し必要な事項は、理事(総務担当)が別に定める。


入札監視委員会細則

(17細則第18号 平成17年4月1日:抜粋)

(組織)

第3条

委員会は、委員3名以上をもって組織する。

2 委員は、公共工事に関する学識経験等を有し、かつ、公正中立の立場を堅持できる者の中から理事長が委嘱する。

3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

5 委員会に、委員長を置く。

6 委員長は、委員の互選により選出する。

7 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。

(所掌事務)

第4条

委員会は、理事長の要請に基づき、次に掲げる事務を行う。

一 経理責任者等が発注した工事及び測量・建設コンサルタント等業務(工事にあっては予定価格が250万円を超えないもの及び測量・建設コンサルタント等業務にあっては予定価格が100万円を超えないもの並びに農研機構の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に関し、入札及び契約手続きの運用状況について経理責任者等から報告を受け、当該運用状況について調査審議すること。

二 経理責任者等が発注した工事のうち、契約金額、契約内容等の重要性を考慮し、類似案件の偏向がないよう委員会が抽出し、及び指定したものに関し、一般競争の参加資格の設定の理由及び経緯等並びに指名競争入札に係る指名の理由及び経緯等について調査審議すること。

三 再苦情の申立て(工事及び測量・建設コンサルタント等業務の入札及び契約に係る苦情処理に関する措置細則(17細則第20号)第11条に規定する再苦情の申立てをいう。以下同じ。)について調査審議すること。

工事及び測量・建設コンサルタント等業務の入札及び契約に係る苦情処理に関する措置細則


(17細則第20号 平成17年4月1日:抜粋)

(再苦情の申立て)

第11条

回答書を受理した申立者は、当該回答書による説明に不服があるときは、理事長に対して、再度の苦情の申立て(以下「再苦情の申立て」という。)を行うことができる。